人は、お金など自分の財産について、本来どのように使おうとも自由であって、それは原則として、死後の使い道についても、同様です。
したがって、例えば、「自分が死んだら、財産はすべて、妻や子などの相続人ではなく、友人のAさんにあげる」というような遺言も、原則として、作成は自由であり、ひとまず有効です。
ただ、他方で、例えば、その人と生活をしていた妻や子ども達は、仮にそのような遺言があるとすると、遺産が一切もらえないことになり、その後の生活に支障をきたす等の不都合も、考えられます。
そこで、法律上は、遺留分(いりゅうぶん)として、一定の相続人に、最低限の一定の取り分を、権利として認めています。
したがって、遺留分とは、相続にあたって、一定の相続人が、最低限受け取ることのできる、一定の相続割合のことをいいます。
具体的には、上の例では、妻や子ども達は、Aさんに対して、遺留分侵害額請求権という権利を行使して、自分達にも一定分をもらう権利がある、と主張をしていくことになります。
遺留分については、民法1042条以下に定められており、以下、簡潔にご説明します。

権利者

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められ、その割合は、
①直系尊属(父母や祖父母等、祖先)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1
②それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1
です。

そして、同順位の相続人が数人いる時は、その相続分は、以下の通りです(法定相続分)。
A.子と配偶者が相続人である時は、子の相続分と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1(1:1)。
B.配偶者と直系尊属が相続人である時は、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1(2:1)。
C.配偶者と兄弟姉妹が相続人である時は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1(3:1)。
D.子や直系尊属や兄弟姉妹が数人いる時は、各自の相続分は、同等(ただし、父母のどちらか一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じである兄弟姉妹の相続分の、2分の1)とされます。

よって、これらを掛け合わせると、各人の遺留分が出てきます。
例えば、父が死亡して、母と子1人が相続人である場合に、父が、全財産を友人にあげる遺言を残していたとします。
この場合、相続人である母と子は、上記②により、遺産の2分の1が、まず全体の遺留分として、確保されます。
その上で、上記A.により、妻と子は、2分の1ずつ相続分があるので、それを掛けて、最終的には、それぞれ4分の1ずつを、各自の遺留分として取得できるというわけです。

どんな遺言が作られていたとしても、これだけは最低限、相続人は受ける権利がある、ということです。

なお、いわゆる特別受益(共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けたりした人がいる時に、公平の観点から、その分を差し引きして、相続分を決める制度)の適用のある場合には、遺留分の算定にあたっても、それが考慮されます。

また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時や、相続の欠格事由(被相続人を殺害する等、一定の行為を行ったために、相続人としての資格を失うこと)がある場合、もしくは廃除(被相続人に対して虐待を加える等、一定の行為を行ったために、家庭裁判所の判断で、相続人としての資格を失うこと)によって、その相続権を失った時は、その人の子がこれを代襲して相続人となり、遺留分を有します。
ただし、被相続人の直系卑属でない人は、除かれます。
これは、代襲者が、相続の開始以前に死亡した時や、相続欠格や廃除によって、その代襲相続権を失った場合も、同様です。
このような代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった分と同じ割合となります。
これは、兄弟姉妹の子が、代襲相続人となる場合についても同様です。

遺留分算定のための財産の価額

遺留分の計算の基礎となる財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除して、算定します。
条件付の権利や、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が鑑定人を選任し、その鑑定人の評価に従って、その価格を定めます。
また、贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限って、その価額を、遺産に算入しますが、当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知った上で、贈与をした時は、1年前の日より前にしたものについても、同様に算入されます。
相続人に対する贈与の場合は、算入対象が、相続開始前1年間ではなく10年間の、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の価額に限られます。

請求・算定方法

遺留分権利者やその承継人は、受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
遺留分侵害額は、①上記により計算した遺留分から、②遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益の価額等を控除し、③法定相続分に応じて遺留分権利者が承継する債務額を加算して、算定します。

受遺者や受贈者は、次のとおり、遺贈や該当する生前贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。
1 受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担します。
2 受遺者が複数いるときや、受贈者が複数いてその贈与が同時にされたときは、遺言者が別段の意思を表示していない限り、受遺者や受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。
3 2の場合以外で、受贈者が複数いるときは、後の贈与を受けた受贈者から順に、前の贈与を受けた受贈者が負担します。

遺留分侵害額の請求を受けた受遺者や受贈者は、遺留分権利者の承継した債務について、弁済等の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、遺留分侵害額の支払債務を消滅させることができます。
受遺者や受贈者に資力がなくなってしまっていた場合、その損失は、遺留分権利者の負担となります。
裁判所は、受遺者や受贈者の請求により、遺留分侵害額請求に対する全部または一部の支払について、相当の期限を許与することもできます。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知った時から、1年間これを行使しない時は、時効によって消滅します。
相続開始から10年を経過した時も、同様です。
遺留分侵害額請求の通知は、忘れてしまうと大変ですので、期間内に、そして、通知をしたことが証拠として残るように、内容証明郵便で、配達証明も付けて、送るべきです。

その後、具体的な交渉や、それがうまくいかなければ、裁判所での紛争解決手続へと、進んでいきます。

遺留分の放棄

遺留分は、相続の開始前に、放棄をすることもできますが、その場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
この場合、共同相続人の一人が行った遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分には、影響しません。
なお、相続の開始後の遺留分の放棄は、もちろん自由です。

以上が、大まかな、遺留分についての概要となります。

遺留分の問題についても、お気軽にご相談ください。