夫婦の間には、色々な問題が生じます。
もう相手とは結婚生活を続けることが無理なので別れたいという場合、離婚の手続を考える必要があります。

離婚の話をする依頼人と弁護士

協議離婚

まず考えるべきは、相手との話し合いによる離婚、すなわち協議離婚です。
話し合いで離婚ができるのであれば、それが一番早く、また、話し合いならば条件次第の面もあって、柔軟な解決を図ることもできます。
なお、成年被後見人が離婚をする場合でも、その成年後見人の同意は不要です。

父母が、協議上の離婚をするときは、子の親権者・監護者、子との面会その他の交流、子の監護に要する費用(養育費)の分担、その他、子の監護について必要な事項は、その協議で定めることになります。
この場合、子の利益を考慮することになります。
また、相手に非があって離婚をする場合の慰謝料、その他財産分与や年金分割等についても、まずは協議で決めるものです。

離婚は、戸籍法の定めに従い、届け出ることによって、その効力を生じます。
この届出は、当事者双方と、成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければなりませんが、実際上は、離婚届によるのが通常です。
詐欺や強迫によって、離婚をした人は、その離婚の取消を、家庭裁判所に請求することができます。
この取消権は、当事者が、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、3か月を経過したり、または後から離婚を是認したりしたときは、消滅してしまいますので、できる限り早急に対処をする必要があります。
離婚の届出は、その離婚が、法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、役所は受理することができませんが、届出が、これに違反して受理された場合であっても、離婚の効力は、妨げられません。
また、相手が勝手に離婚届を提出するようなおそれがある場合には、離婚届の不受理申出制度があります。
これは、役所に対して、相手が離婚届を提出しても受理しないよう、事前に申出をしておくもので、必要に応じてこの申出をしておく必要があるでしょう。

婚姻によって、氏(姓・名字)を改めた夫や妻は、協議上の離婚によって、婚姻前の氏に戻ります(復氏)。
離婚をしても氏を戻したくない場合は、離婚の日から3か月以内に、戸籍法の定めるところに従い、届け出ることによって、離婚の時に用いていた氏のままでいることができます。
なお、子は父母の離婚後も元の戸籍に入ったままなので、離婚後、母の戸籍に入れるには、別途子の氏の変更手続をとる必要があります。

以上のように、協議で離婚ができれば、金銭・時間・労力等の点からも、それに越した事はありません。

離婚調停

とはいえ、離婚を考えるような時点では、夫婦の仲は険悪になっていることが多く、双方共に色々な言い分や要望があって、話し合いが難航することもざらです。
また、既に別居していて、かなりの間連絡も取っていないから、今さら相手と話し合いもできない、あるいはしたくないという方もいるでしょう。
このような場合には、家庭裁判所での手続に進むしかありません。
それが、離婚調停の手続です。
家庭裁判所で離婚の手続をしようと思った場合、まずは調停の申し立てをします。
いきなり裁判を起こしても、まず話し合いをしてくださいということで、通常は調停の手続に移行されますので、まずは調停から申し立てることになります。

離婚調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
別居して、相手方が遠方に居住しているような場合には、少し困ったことになりますが、法律上はそのようになっています。
調停申立書等の申立書類については、各家庭裁判所の窓口に、備えてありますし、裁判所のホームページにもあります。
他には、夫婦の戸籍謄本や印紙代・郵便切手代等の費用もかかりますが、詳しくは窓口で、必要な書類や費用等についても教えてもらえます。

申立書が受理されると、第1回の調停期日が決まり、相手に対して、呼出状が書類等と共に送付されます。
相手もその指定された期日に裁判所へ来れば、話し合いが始まります。
期日では、調停委員が間に入って、当事者双方の言い分を聴き、両者の調整を図って、極力話がうまくまとまるよう進めてくれるはずです。
調停委員は中立で、どちらの味方というわけでもありません。
相手と顔を合わせたくないことも多いと思いますが、調停では、調停委員が個室で当事者の話を交互に聴き、一方の話を聴いている間、相手方は別の待合室にいますので、原則として、当事者がお互いに顔を合わせて、直接話し合うことはありません。
当事者は、調停委員に対して、自分の主張や相手への意見・要望等を言う形になり、調停委員を介しての話し合いということになります。
1回の期日で合意に至らなければ、通常は続行され、1~2か月に1回位のペースで調停が続きます。

調停のメリットは、離婚等に詳しい調停委員が間に入って、話し合いを進められることですが、逆に、話し合いでの解決ができるだけで、判決のように強制的に決めることはできませんので、相手がどうしてもその内容で合意をするのは嫌だと言ってまとまらなかったり、あるいは相手が調停に来なくて、まったく話し合いができない等の場合には、調停は不成立として、終了します。

離婚訴訟

調停が不成立の場合には、次に訴訟を起こしていくことになります。
離婚訴訟は、家庭裁判所に訴状等を提出し、民事訴訟と同様に、当事者が主張・立証(証拠による証明)をしていく必要があります。

離婚訴訟の場合には、一定の条件に当てはまらないと、離婚を認めてもらえません。
具体的には、夫婦の一方は、以下に該当する場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。
①配偶者に、不貞の行為があった時
②配偶者から、悪意で遺棄された時
③配偶者の生死が、3年以上明らかでない時
④配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
⑤その他、婚姻を継続しがたい、重大な事情がある時

①は、いわゆる不倫のことです。
不貞とは、どの程度のことを指すのかといえば、通常は肉体関係をもった場合ですが、一緒に旅行をしたり、ラブホテルに宿泊した等の事実があれば、通常は不貞と認められやすいといえます。
不貞の証拠については、探偵・興信所による報告書、不貞相手とのメール、ライン、SNS、本人が不貞を認めて作成した念書等がオーソドックスなものです。
なお、相手が不貞をして離婚に至る場合には、慰謝料も請求でき、金額は同居期間の長さや相手がした行為の内容等にもよりますが、通常は150万円~200万円位が多いといえます。

②は、例えば、夫が家を出て行ったり、あるいは夫が妻を家から追い出したりして、生活費も渡さないというような場合です。

④の強度の精神病とは、アルツハイマー病や老人性認知症等の場合は、含まれないとされています。

⑤は、例えば長期間の別居があり、もはや婚姻関係の修復が見込めない等の場合が、これに当てはまりますが、何年別居すれば必ず離婚が認められると決まっているものではなく、両当事者の年齢や同居期間の長さ、別居に至る事情、相手方の意向、子どもの有無・年齢、離婚が認められた場合に相手方や子の置かれる環境、修復可能性、その他の諸事情により、総合的に判断されます。
他の諸事情にもよりますが、少なくとも3~5年、事案によっては10年程度、別居期間が必要な場合も考えられます。

また、例えば自分が不倫をしたせいで別居になったというような、別居の原因を作った責任のある当事者(有責配偶者)からの離婚請求でも、絶対に認められないというわけではありませんが、離婚を認めるかどうかの判断に当たっては、そのこと自体も考慮されますし、必要な別居期間も長くなる傾向があり、有利な事情とは言い難いのが現実です。

離婚訴訟では、訴えを起こした原告は、離婚を認めてもらうために、相手方にこれら①~⑤の事情があることを主張・立証していく必要があります。
なお、裁判所は、この①~④のような事情のある場合であっても、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することもできます。

こうしてみると、基本的に、単に相手と性格が合わない(性格の不一致)とか、気に入らないとかいう程度では、話し合いや調停では自由ですが、訴訟での離婚は、認められないことが多いといえます。
裁判所が判決で強制的に離婚を認めてしまうからには、それだけの事情が必要ということです。
そのため、実際問題として、上記①~④の事実及び証拠があれば良いのですが、それがない場合、何とか⑤に該当する主張・証拠を用意して、訴訟を行うというケースもみられます。

離婚訴訟の場合も、親権・監護権者、面会交流、養育費、財産分与、年金分割等の問題についても、請求すれば判断をしてもらえます。
また、配偶者の不貞のせいで夫婦関係が壊れ、離婚することになってしまったという場合には、慰謝料の請求もできますし、配偶者と不貞相手を同時に被告として訴え、同じ離婚訴訟の手続の中で、不貞相手にも慰謝料を請求することもできます。

離婚訴訟の中でも和解は可能で、最終的には、和解や判決等により、決着します。

離婚の問題についても、お気軽にご相談ください。