請負とは
請負は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を払うことを約束することによって、効力を生ずる契約です。
一般的に、仕事を依頼して報酬を払う側が注文者、仕事を完成させる側が請負人です。
建物の建築契約などが典型例です。
報酬
請負の報酬は、原則として、仕事の目的物の引渡しと同時に払わなければなりませんが、建物の建築等の場合は、契約時にいくら、途中でいくら、建物の完成引渡時にいくらというように、分割払いの定めがなされることが通常です。
物の引渡しを要しないときは、請負人は仕事を完成させた時点で報酬の請求ができます。
①注文者の責めに帰することができない事由によって、仕事を完成することができなくなったとき、②請負が仕事の完成前に解除されたとき、のいずれかの場合で、既にされた仕事の結果のうち、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされます。
なので、この場合には、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて、報酬を請求することができます。
請負人の担保責任
請負契約にも、売買契約の場合の規定が原則として準用されますので、注文者は請負人に対し、売買の場合と同様に、契約不適合の場合の責任を追及することが可能です。
具体的には、以下の請求です。
・履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)請求
・相当の期間を定めて履行の追完がなされないときは、代金の減額請求
・損害賠償の請求
・解除
なお、請負人が、種類または品質に関して、契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(引渡しが不要な場合は、仕事の終了時に目的物に不適合があるとき)は、注文者は、注文者の提供した材料の性質や注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としては、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることはできません(ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら、注文者に告げなかったときは除きます)。
また、この契約不適合のある引渡し・仕事終了の場合には、注文者はその不適合を知った時から1年以内にそれを請負人に通知しないと、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができなくなります(ただし、引渡し時または仕事終了時に、請負人がこの不適合を知っていた、または重大な過失によって知らなかったときは除きます)。
注文者は、契約後、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも請負人の損害を賠償して、契約を解除することもできます。
新築住宅の場合
住宅を新築する建設工事の請負契約(住宅新築請負契約)の場合は、特別に、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、上記の民法の瑕疵担保責任の特例が、別途定められています。
すなわち、請負人は、注文者に住宅を引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する一定の部分の瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く)について、担保責任を負うこととされており、これに反する特約で注文者に不利なものは、定めても無効となります。
また、新築住宅の建設請負契約だけではなく、売買契約の場合でも、売主は、買主に引き渡した時(その新築住宅が、住宅新築請負契約に基づいて請負人から売主に引き渡されたものである場合には、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、一定の担保責任を負い、これに反する特約で買主に不利なものは、定めても無効となります。
ただし、これらの規定は、一時使用のために建設されたことが明らかな住宅については、適用されません。
住宅新築請負契約や新築住宅の売買契約においては、請負人や売主が瑕疵担保責任を負うべき期間は、注文者または買主に引き渡した時から20年以内とすることができます。
請負契約の問題についても、お気軽にご相談ください。