夫婦の間で、何らかの契約をした場合には、原則として、いつでもそれを取り消すことができます(ただし、それによって第三者の権利を害することは、できません)。
根拠条文は、民法754条です。
例えば、夫が妻に、ダイヤの指輪を買ってあげる約束をしても、「あれは夫婦の間での話だから、やっぱり無し」と取り消せば、そうなるのです。
この規定には賛否両論あるようですが、一応、「夫婦の間では、その親密さや気安さから、安易に契約をしてしまうこともありがちで、それを守らなかった場合に、裁判所に訴えて強制的に実現できるとまでしてしまうと、夫婦の円満さを壊してしまうから」という趣旨だとされています。
ただ、関係が既に冷え切って、破綻をしているような夫婦の間では、このことは当てはまらないので、契約は取り消せないとされています。
法律上はこのようになってはいますが、だからといって、物を買ってあげる約束やどこかへ連れて行ってあげる約束をして、ポンポン取り消していると・・・その先のことは、くれぐれも自己責任で、と言うしかありません。