祝日は大変ありがたいものですが、これはどうやって決まっているのかというと、当然ながら法律によって定められています。
それがタイトルにある「国民の祝日に関する法律」、略して祝日法です。
全3条という短い法律なので、すぐに読み終えることが可能です。

具体的には、各祝日が、同法2条に、以下の通り定められています。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

建国記念日が、なぜか法律ではなく政令で定める日になっていたり、こどもの日が母に感謝をする日でもあったり、体育の日が10月の「第2月曜日」という決め方であったりと、新たな発見があります。

振替休日等についても、同法3条に定められています。

あらためて見返すと、この日はそういう意味合いの日だったのだなと、再認識をすることもありますね。