使用者から労働者に支払われる賃金(給料、手当、賞与等)については、労働基準法等の法令や判例によって、規律がされています。
特に、労働基準法上は、労働者保護の見地から、その基準以下の労働条件を契約で定めても、その部分は無効となります。
また、労働契約法や労働組合法等も、労働関係上は重要な法律です。
以下、使用者と労働者との間の、賃金に関する事項を、簡潔に記します。
賃金
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分、女性であることなどを理由として、賃金を差別することはできません。
また、使用者は、労働契約を結ぶ際に、賃金について、書面で明らかにしなければならず、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償の金額を予定しておいたりすることもできません。
賃金の支払は、原則として、①通貨で、②労働者に直接、③全額(税金や社会保険料等の控除は可)を、④毎月最低一回以上(賞与等は除く)、⑤一定の決まった日に、払わなければなりません。
使用者は、賃金の支払にあたって、前借金など、労働をすることを条件として労働者に貸したお金を、賃金から差し引いたり、労働者に強制的に貯金させたりすることもできません。
賃金は、あくまでも労働に対する報酬なので、欠勤、遅刻、ストライキ等の場合には、払う義務はありませんが、年次有給休暇、休業手当(会社の都合で働けない場合の手当)等については、労働をしなくても払われます。
賃金の額については、最低賃金法によって、下限が定められています。
割増賃金
使用者は、労働者に対し、原則として、休憩時間を除いて、1日8時間、1週間に合計40時間を超えて、労働をさせてはなりません。
また、原則として、毎週少なくとも1回(4週間で4日以上)は、休日を与えなければなりません。
これを超えると、いわゆる残業代の問題が出てきます。
まず、使用者は、この時間を超えて(時間外労働)、あるいは休日に労働(休日労働)をさせるには、労働組合等との間で、書面で協定を結ぶこと(労使協定=いわゆる36協定)等が必要です。
超過時間分または休日労働分については、通常の賃金の、25~50%の範囲内で割り増した賃金を、払わなければなりません(時間外労働が、1か月に60時間を超えた場合は、50%以上です)。
原則として、午後10時以降の深夜に労働をさせた場合にも、やはり通常の25%以上を割り増した賃金を、払わなければなりません。
時間外または休日労働が、深夜に及んだ場合は、それぞれのパーセンテージが合算されます(時間外労働と休日労働は、合算されません)。
年俸制の場合であっても、割増賃金の支払は必要です。
なお、事業の監督・管理の地位にある人については、これら割増賃金等の規定は、適用されません(年次有給休暇の規定は、適用されます)。
賃金の切り下げ
賃金の額も、いったん合意が成立して、有効に契約の内容となっている労働条件であり、労働者にとって重要なので、その切り下げには、本人の同意が必要であるのが原則です。
ただ、就業規則の変更や、労働協約の改定等によって、切り下げが認められる場合もあります。
この場合、
①不利益変更の必要性・合理性があるか(会社の経営状態が、本当に良くないのか等)、
②不利益変更の内容(労働者の不利益は、どの程度重大なのか等)、
③変更をするにあたって、適切な手続がとられたかどうか(組合等との間で、充分な交渉・検討がなされたかどうか等)、
その他の点を総合的に検討した上で、認められるかどうか、個別に判断がされることになります。
使用者としては、労働者に、切り下げの理由を充分に説明するなど、労働者の合意が得られるように努める必要があるでしょう。
その他
労働者の死亡・退職等の場合には、使用者は、原則として、請求を受けてから7日以内に、賃金等を払わなければなりません。
賃金の未払いは違法であり、これに反した場合、使用者は、労働基準監督署から支払の勧告を受けたり、悪質な場合は、刑事裁判で有罪とされたりすることもあります。
賃金等の未払いについて、労働者は、労働組合に相談するなどして、使用者に請求をしたり、労働基準監督署に相談したり(都道府県労働局長による助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせん等の制度もあります)、労働審判や訴訟等の法的手続をとったりすることが考えられます。
このような場合には、労働契約書、給与明細、タイムカード、就業規則、労働協約等の各種証拠や、会社との交渉経緯のメモ等が、証拠となってきます。
未払賃金、残業代、退職金については、消滅時効期間は以下の通りであり、その期間が経過した後は、請求はできません。
①賃金
令和2年(2020年)3月31日まで 2年
令和2年4月1日以降 当分は3年(いずれは5年)
②残業代
令和2年(2020年)3月31日まで 2年
令和2年4月1日以降 当分は3年(いずれは5年)
③退職金 5年
未払賃金・残業代の問題についても、お気軽にご相談ください。