訪問販売については、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が規定しています。
以下、簡潔にご説明します。
同法における訪問販売とは、業者が、営業所や代理店等の通常の店舗以外の場所で、商品・権利の販売、役務の提供等の契約をしたり、申し込みを受けたりすることです。
一般には、個人の住居をセールスマンが訪問して、契約の勧誘・締結をする場面が典型例ですが、他にも、営業所等以外の場所で、お客さんを呼び止めて、営業所等に同行させたり(キャッチセールス)、電話や郵便等で、販売目的をはっきりと示さず、特別に選ばれたとか、他の人と比べて大変お得な条件で契約できる等といって、営業所等に呼び出したりして(アポイントメントセールス)、契約をさせる場合等も、訪問販売に含まれます。
このようなやり方からも分かるように、訪問販売では、客は受け身で、契約をするための充分な心の準備ができていないことが通常なので、特定商取引法には、このような消費者を守る規定が、置かれているわけです。
これらの規定は、一部の商品・役務・権利を対象とする取引を除いて、広く適用されます。
ただ、基本的に、消費者を保護するための規定なので、申込者が、営業のため、または営業として行う取引や、海外にいる人との取引、国や地方公共団体が行う販売・役務の提供、事業者がその従業員に対して行った場合等は、適用されません。
なお、消費者であれば、消費者契約法による取消等も可能ですし、仮に消費者でなくとも、民法上の詐欺や錯誤(勘違い)に該当すれば、同法による取消や無効の主張は、別途可能です。
<業者の義務>
業者は、訪問販売を行う時は、勧誘に先立って、相手方に対し、業者の氏名(名称)、契約の勧誘をする目的であること、勧誘する商品(権利・役務)の種類等を、明らかにしなければなりません。
そして、業者は、訪問販売をしようとする時は、その相手方に対して、勧誘を受ける意思があることを確認するよう、努めなければならず、契約はしないと言われたら、それ以上勧誘をしてはなりません。
業者は、申し込みを受けたり、契約を締結したりしたときは、その商品等の種類、価格、支払時期・方法、引き渡し等の時期、申し込みの撤回や解除(クーリング・オフ)等に関する事項を記載した書面を、相手方に渡さなければなりません。
そして、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むよう記載し、これとクーリング・オフに関する事項は、赤枠の中に、赤字で記載しなければなりません。
字の大きさについては、8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが、必要です。
業者は、契約の勧誘をする際や、申し込みの撤回・解除をさせないようにするために、商品等の種類・性能・品質、価格、支払時期・方法、引き渡し等の時期、申し込みの撤回や解除に関する事項等について、事実と異なることを告げたり、故意に事実を告げなかったりしてはなりませんし、消費者を脅かして、困惑させる等の行為も、してはなりません。
これらに違反した業者は、主務大臣からの業務改善指示や業務停止命令、場合によっては刑事罰を受ける可能性も、あります。
<クーリング・オフ>
消費者は、訪問販売によって、申し込みや契約の締結をした場合でも、上記の書面を受け取った日から8日以内であれば、業者に対して、書面により、申し込みの撤回や、契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
頭を冷やして考え直す、という意味で、「クーリング」(cooling)といわれるのでしょう。
業者が、事実と違うことを告げたり、脅かしたりしたため、消費者が誤解・困惑をして、クーリング・オフができなかった場合には、8日を経過していても、その後正式な書面をもらうまでは、クーリング・オフが可能です。
クーリング・オフを行った場合、消費者は、損害賠償や違約金を払う必要はなく、既に受け取った商品等は、業者の負担で引き取ってもらえますし、既に使った商品の使用料等を払う必要も、ありません。
また、既に頭金等を払っている場合でも、すみやかにこれを返してもらえますし、土地や建物等の工作物の現状が変更されている場合は、ただで元に戻すよう、請求できます。
ただし、一定の消耗品(健康食品、化粧品等)の使用分や、少額の現金取引等の場合は、クーリング・オフの規定が適用されないことがあります。
<過量販売の規制>
消費者は、
①その日常生活において、通常必要とされる分量を著しく超える商品・権利・役務等の、売買・提供等の契約、
②その業者が、その売買・役務提供契約に基づく債務を履行することにより、消費者にとって、その契約に関する商品・権利と同種の商品・権利の分量が、その日常生活において、通常必要とされる分量を著しく超えることになることや、その役務提供契約に関する役務と同種の役務の提供を受ける回数・期間・分量が、その日常生活において、通常必要とされる回数・期間・分量を著しく超えることになることを知り、または、消費者にとって、その契約に関する商品・権利と同種の商品・権利の分量が、その日常生活において、通常必要とされる分量を既に著しく超えていることや、その役務提供契約に関する役務と同種の役務の提供を受ける回数・期間・分量が、その日常生活において、通常必要とされる回数・期間・分量を既に著しく超えていることを知りながら、申し込みを受け、または締結した契約、
についても、申し込みの撤回や、契約の解除を行うことができます(ただし、消費者に、その契約の締結を必要とする特別の事情があった時は、除きます)。
なお、この権利は、その契約の締結時から1年以内に、行使しなければなりません。
<その他の規制>
消費者は、勧誘の際に、業者から事実と違うことを告げられたり、わざと事実を告げられなかったりして、その事実の有無を誤解するなどした結果、申し込みや承諾をした時は、これを取り消すことができます。
また、業者は、たとえ契約解除の場合に備えて、損害賠償額の予定や違約金の定め等をしておいても、消費者に対して、一定の金額(例えば、商品や権利が返還されない場合は、販売価格に相当する額など)に、法定の利率による遅延損害金を加えた額を超えて、それ以上に金額を払うよう請求することは、できません。
以上が、特定商取引法による、訪問販売の主な規律です。
このような業者への規制・消費者の保護規定はあるにせよ、消費者としては、急いで契約せず、冷静によく考えた上で行うことが大切です。
訪問販売の問題についても、お気軽にご相談ください。