犯罪の被害に遭った場合については、民事の問題と、刑事の問題に分かれます。
民事の問題は、被害についての損害賠償請求の問題であり、刑事の場合は、犯人の処罰の問題です。
ここでは、刑事の問題を、ご説明します。
被害届・告訴・告発
犯罪の被害に遭った人は、捜査機関に被害届を出したり、告訴(被害にあったことを申告して、犯人の処罰を求めること)を行ったりすることができます。
被害者以外の人は、告発(犯罪の事実があったことを申告して、犯人の処罰を求めること)ができます。
強制わいせつ罪や強姦罪(ただし、2人以上の者が、現場において、共同してこれらの犯罪を行った場合は、悪質なので除かれます)等、一部の犯罪では、被害者のプライバシーの尊重等も必要なので、裁判で犯人を処罰するには、告訴が必要です(親告罪)。
告訴期間は、原則として、犯人を知った日から6か月以内ですが、性犯罪の場合は、被害者が、精神的なショック等により、短期間で決められないこともあります。
そこで、これらの場合は、公訴時効が成立するまで、告訴が認められています。
ただし、事件から時間が経つほど、証拠は消えていき、関係者の記憶も曖昧に薄れていき、犯人を逮捕してもらうことが難しくなっていくので、警察に申告をするならば、早いにこしたことがないのは事実です。
捜査
警察官や検察官は、犯罪の発生したことを知ると、犯人と思われる人(被疑者)の身柄の拘束(逮捕・勾留)、取り調べ、被害者・目撃者の事情聴取、現場の確認等をして、被疑者が犯人である証拠を集めます。
そして、証拠をもとに、検察官が、裁判所へ起訴(法廷での正式な裁判を求めること)をするか、罰金で済ませるか、あるいは起訴しない(不起訴)、等の処分を決めます。
不起訴となるのは、どうもこの被疑者は犯人ではなさそうだとか(嫌疑なし)、証拠が乏しいとか(嫌疑不十分)、あるいは犯人ではあっても、罪の軽い犯罪で、反省や弁償・示談等もしていて、処罰の必要性が小さいような場合や(起訴猶予)、被疑者が精神の障害によって、物事の是非・善悪を判断できない場合(このような被疑者は、自分のした犯行の意味を理解できず、処罰をしてもやはりそれが理解ができないので、意味がないからだとされます)等です。
公判での審理・判決
起訴がされると、裁判所で審理がなされます。
検察官は、その事件の裁判に出席をして、捜査で集め、作成した証拠の取り調べを裁判所に請求したり、被告人(起訴された人)が犯行を争う場合(否認事件)には、被害者や目撃者等の証人尋問をしたりします。
こうして、検察官は、被告人がその犯罪を行ったことや、有罪であること等を、証明していきます(立証)。
裁判所は、検察官や、被告人・弁護人等の主張・立証の内容を検討して、事実はどのようであったのかを認定し、被告人に対して、通常は有罪または無罪の判決を言い渡します。
検察官または被告人・弁護人が、そこで出された判決の内容を不当と考えるときは、控訴や上告をして、上級の裁判所に再審理を求めることもあります。
そのようにして、最終的に判決が確定すると、検察官は、裁判の執行の指揮・監督をします。
以上が、刑事裁判の主な流れですが、この中での被害者への支援制度としては、以下のものがあります。
<検察審査会、付審判請求>
被害者は、検察官の不起訴処分に不満であれば、検察審査会に審査を求めることができ、また、公務員職権濫用罪等、一定の犯罪の場合には、地方裁判所に対して、事件を審判するよう求める制度(付審判請求)もあります。
<事件記録の閲覧>
一定の被害者等は、捜査の障害になったり、関係者のプライバシーを侵害したりしない範囲で、実況見分の結果が書かれた書類(実況見分調書)等を、見ることができます。
不起訴の場合には、原則として、見ることはできませんが、交通事故に関する実況見分調書等については、その事件に関連して、民事訴訟が行われている裁判所や、弁護士会からの請求により、開示をしてもらえることがあります。
また、被害者は、希望により、検察官から、公判での冒頭陳述の実施後に、その内容を記載した書類をもらえたり、一定の場合を除いて、事件の記録を見たり、コピーをしてもらったりすることもできます。
刑事裁判が終了してしばらくした後は、事件の記録等は、検察庁で保管されており、この時も、原則として、記録を見ることができますが、可能な期間は、通常3年間です。
<プライバシーの保護>
被疑者が起訴された場合、裁判所は、性犯罪等の被害者の氏名等を、公開の法廷では伏せるよう、決定ができます。
この場合には、検察官による起訴状の読み上げ等も、被害者の氏名等を明らかにしない形で、行われます。
<裁判へ参加する際の負担の軽減等>
否認事件等で、被害者の証人尋問が必要な場合には、法廷で被告人と対面するのは、精神的に負担となるため、①家族等の付き添い、②つい立て等による遮へい、③別室でのビデオリンク方式での尋問、等の措置が、用意されています。
また、被害者は、裁判を優先的に傍聴できるほか、一定の重大な事件では、希望により、裁判に出席して、検察官の隣に座ったり、証人や被告人に質問をしたり、今の気持ちや意見を法廷で述べたりできる場合もあります。
<被告人との和解(示談)の支援>
被害者等が、被告人との間で、損害等の賠償について、裁判外で話し合い、示談がまとまった場合には、刑事事件を審理している裁判所に申し立てて、その内容を公判調書に記載してもらうことができます。
この調書には、民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ効力が与えられ、仮に被告人がその後、示談内容の通りにお金を払わないような場合でも、被害者等は、わざわざ新たに民事裁判を起こさずに、強制執行の手続をとれるようになります。
更に、一定の重大な犯罪の場合には、刑事事件の裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じるよう、申し立てることもできます(損害賠償命令制度)。
これも、本来ならば、被害者は、刑事裁判とは別に、新たに民事の裁判を起こさなければならないのですが、その手間を省き、刑事裁判で表れた結果を利用して、損害賠償の請求を、簡潔に実現しようとする制度です。
具体的には、裁判所は、この申し立てを受けると、刑事事件について、有罪の判決をした後、引き続きこの損害賠償の審理を担当し、刑事裁判の記録も流用して、原則として、数回以内の期日で審理を終わらせ、被告人に損害賠償を命じる等の決定をします。
この決定に対して、当事者から異議の出た場合等は、通常の民事訴訟の手続に移り、そちらで審理が続けられます。
この手続は、刑事裁判の記録を流用できることや、手数料が安いこと(ただし、異議が出されると、通常の民事訴訟の手数料が必要となります)等が、メリットといえます。
<検察官からの情報提供>
希望をすれば、検察庁からは、裁判の進行状況、結果や、被告人の刑務所での処遇状況、出所の時期、保護観察の場合の処遇状況等の情報を、提供してもらうこともできます。
弁護士は、被害者等の依頼によって、これらの一連のサポートをします。
以上が、通常の成人の刑事事件の場合です。
少年事件の場合
少年事件の場合も、民事と刑事の問題とに分かれます。
民事は、成人の場合と同様、損害賠償請求の問題です(成人の場合と異なるのは、少年に請求をしても、通常はお金がなく、親権者に請求をしていくこととなる点です)。
刑事は、少年の場合、成人と手続が異なってきます。
被疑者が20歳未満の少年である場合、手続の大まかなよくある流れとしては(常にこうなるというわけでは、ありません)、警察が少年を逮捕し、捜査をした後、検察官が、事件を家庭裁判所に送ります。
家庭裁判所は、その少年について、観護措置をとり、少年鑑別所に送致をします。
その後、家庭裁判所は、警察や検察の収集・作成した事件の記録や、鑑別所の鑑別結果、家庭裁判所調査官による調査結果等を検討して、少年審判を行うかどうかを決定します。
審判では、少年に非行をした事実が認められ、保護処分にするのが相当とみられる場合には、少年院送致や保護観察等の処分にします。
諸般の事情を考慮した上で、処分をしないという判断がなされる場合もあります。
他方、重大な事件の場合等、保護処分ではなく刑事処分が相当とみられるときは、事件が検察官に戻されます(逆送)。
この場合、犯罪の嫌疑が認められるときは、少年でも、成人の場合と同様に、裁判所に起訴がされます。
このような少年審判手続においても、以下の通り、刑事裁判の場合と類似した、被害者や遺族等の支援制度が、用意されています。
まず、少年事件の被害者は、審判の開始決定があった事件では、希望により、一定の場合を除き、原則として、事件の記録を見たり、コピーをしたりすることができます。
ただし、少年の個人的な側面・事情を調査した記録(社会記録)等は、除かれます。
また、被害者は、重大な事件等、一定の場合には、希望によって、審判を傍聴したり、裁判官や調査官に対して、気持ちや意見を述べたりすることや、証人尋問をする場合には、付き添いや遮へい、ビデオリンク方式等の実施も、認められることがあります。
相当と認められる場合には、家庭裁判所から、審判の状況・結果等を聞くこともできます。
更に、希望によって、少年の、少年院での処遇の状況や、出院の時期、保護観察中の処遇状況等について、通知を受けることもできます。
これら少年事件の場合も、被害者等の依頼によって、弁護士が対応をサポートします。
以上が、刑事手続の概要、及び犯罪の被害者のための、主な支援制度となります。
犯罪被害の問題についても、お気軽にご相談ください。