高齢になって(高齢でなくとも事故等によって)認知症にかかったり、知的・精神的に障害があったりして、物事を判断する能力が低下してくると、不動産や預貯金その他の財産を管理したり、誰かと契約を結んだりなどの生活上必要な行為を、自分ですることが難しくなってきます。
しかし、そのような方々であっても、日常的にそのような行為をする必要のある場面は、必ず出てきます。
例えば介護施設に入るためには、契約を結ぶ必要があります。
また、悪徳商法を行っている人が自宅に訪問してくるような場合には、高額の契約をさせられたり、高額ではなくとも不必要な契約をさせられたりしないよう、自己の財産を守らなければなりません。
あるいは、例えば親が亡くなって相続が始まった場合には、相続人であれば相続の当事者として、自ら遺産分割の話し合い等に参加をする必要が出てきます。
こうした場合に、誰かが代わりに必要な行為をしてあげたり、本人の財産を守ってあげたりする必要が出てきます。
そこで利用されるのが、成年後見等の制度です。
成年後見制度は、法定のものと任意のものとに分かれ、法定のものは、主に本人の判断能力の程度等の事情に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれます。
本人、配偶者、4親等内の親族等、一定の人の申し立てにより、家庭裁判所がそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人を選任し、この人達が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約等をしたり、本人が自分で契約等をするときに同意をしてあげたり、本人がこの人達の同意なしにした不利益な契約等を取り消したりすることによって、本人を保護するわけです。
後見
後見は、常に判断能力を欠いている状態の人(自分では何も判断できなくなっている人)のための制度です。
そのような状態ですので、最も保護をされる度合いが高く、本人(成年被後見人)が単独でした行為は、日常生活に関する行為(例えば、スーパーで食品を買ったり、喫茶店で飲食したりなど)以外は、基本的に取り消すことができます。
また、本人を後見する人(成年後見人)には、取消権のほか、本人を代理する権限も認められています。
保佐
保佐は、判断能力が著しく不十分な人のための制度です。
保佐の場合は、本人(被保佐人)が借金をしたり、他人の保証人になったり、不動産の売買等重要な財産の移転行為、訴訟行為、相続の承認・放棄・遺産分割、新築・改築・増築等、原則として本人にとって重要な一定の行為をする場合に限って、保佐人の同意が必要とされています。
本人が、保佐人の同意がないのにこれらの行為を行った場合には、日常生活に関する行為を除いて、本人または保佐人がこれを取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の契約等について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。
補助
補助は、判断能力が不十分な人のための制度です。
後見や保佐の場合ほどには本人の判断力が低下してはいないので、それらの場合よりも更に限定された特定の行為をする場合にのみ、補助人の同意が必要とされています。
本人が、補助人の同意がないのにこれらの行為を行った場合には、日常生活に関する行為を除いて、本人または補助人がこれを取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判によって、特定の契約等について、補助人に代理権を与えることもできます。
以上の3類型は、本人の判断能力がどの程度あるかによって分かれ、成年後見人・保佐人・補助人に与えられる権限の内容等が主な違いとなっています。
本人以外の人の請求によって、保佐人に代理権を与える審判をする場合や、補助を開始する審判、補助人に同意権や代理権を与える審判等をする場合には、本人の同意が必要になります。
これは、本人の意向もある程度尊重するべきだという考えからです。
成年後見人等は誰がなるのかについては、家庭裁判所が、本人の財産の状況、親族達の意向、本人にとってどのようにするのが一番良いか等を総合的に考慮して、本人の親族の他、法律や福祉関係の専門家、公益法人等から選んでいます。
中には、複数の人が選ばれたり、成年後見人等を更に監督する成年後見監督人等も選ばれたりする場合もあります。
時折、成年後見人等が本人の財産を使い込んで問題になるようなケースも報道されていますが、そのようなことは当然許されず、財産の管理等が不適切な場合には、成年後見人等は家庭裁判所から解任されるだけでなく、民事・刑事上の責任を問われることもあります。
このように、家庭裁判所は、本人の利益がよく守られるように、成年後見人等に対し、定期的または随時に、財産管理の状況等について報告を求めたり、調査をしたりして、監督をします。
以上の通り、成年後見人等は、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活・医療・介護等、身の周りのこと全般に配慮しながら、本人を支援します。
ただし、その職務は、本人の財産の管理や契約等をしたり、行った事務の内容を家庭裁判所に報告したりすることであって、実際に本人の食事の世話や介護をしたり、掃除洗濯をしたりという、ヘルパーさんのような仕事をするわけではありません。
後見と保佐の場合は、本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認する必要があるとして、医師による鑑定が行われることが一般です。
そのため、審判開始の申し立てのために必要な手数料以外に、5~15万円程度の鑑定料も必要になってきます。
申し立てから成年後見等の開始までの期間は、家庭裁判所による調査の必要性の程度等にもよりますが、おおむね6か月以内であるのが通常です。
任意後見
次に、任意後見制度ですが、こちらは本人の判断能力が低下してから初めて着手される法定後見制度と異なり、本人にまだ十分な判断能力があるうちから、将来自分の判断能力が不十分になってしまった場合に備えて、契約を結んでおくものです。
具体的には、あらかじめ自分で選んだ、信頼のできる人(任意後見人)との間で、「将来自分の判断能力が衰えた場合には、あなたに私の生活や療養看護、財産の管理等に関する事務を任せます」という契約(任意後見契約)を結んでおきます。
任意後見契約の内容については、法律の趣旨に反しない限り、当事者双方の合意によって、自由にその内容を決めることができます。
そして、いざ本人の判断能力が低下してしまった時に、任意後見人が、事前に契約で決めておいた範囲内で、本人の財産管理や契約の代理等をしていくことになります。
このようにして、本人の事前の意思に従った、適切な保護や支援をすることが可能になるのです。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で行わなければならず、そこできちんと本人の意思や契約内容等の確認がなされます。
また、この契約は、本人の判断能力が低下し、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求によって、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任した時から、効力が生じます。
任意後見人は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人から、仕事を適正に行っているかどうかを監督されます。
また、任意後見人は、家庭裁判所からも、任意後見監督人からの報告という形で間接的に監督されますし、任務に適しない事情があるときは、本人、親族、任意後見監督人等の請求によって、家庭裁判所から解任をされることもあります。
このようにして、任意後見人の職務が正しく行われるよう、配慮がされています。
なお、成年後見制度・任意後見契約共に、判断能力が低下した場合のための制度なので、例えばまだ判断能力は低下していないけれども寝たきりになったり身体が不自由になってしまったりした場合に、何かを任せたいという時は、対応ができません。
そのような場合には、通常の委任契約を結んで、希望する行為等をやってもらうことになります。
後見開始の審判がされたり、任意後見契約の公正証書が作成されたりすると、後見等の種類や審判をした年月日、成年後見人等の住所氏名、権限の範囲や任意後見契約の内容等が登記されます。
そして、本人や配偶者等は、登記されている事項の証明書を取ることができます。
この証明書を要求することで、本人との契約等を考えている相手方としては、自分がしようとしている契約が、後で取り消されたりしないかどうか(本人が後見開始の審判を受けている人であるかどうか)や、あるいは後見人と名乗っている人が本当に権限を持っているのかどうか等を確認できる、というわけです。
以上の通り、後見等の制度は、本人の保護のために重要なものですが、今後も高齢社会は続くと思われますので、その重要性もいっそう高まるものと思われます。
後見、保佐、補助や、任意後見等の問題についても、お気軽にご相談ください。