賭博罪は、刑法185条以下に規定があります。

賭博というのは、当事者双方にとって、結果が偶然の事情にかかっていることに関して、金銭や物などを賭けて、勝敗を争うことです。
日常用語としても割と聞く言葉ですので、意味合いは理解しやすいと思います。
賭博行為は、例えば競馬や競輪等、日常生活上合法とされているものもあるという、特殊性があります。

単純賭博罪は、50万円以下の罰金、または科料に処せられます。
これが進むと、常習賭博罪として、3年以下の懲役になります。
常習者、つまり賭博行為を繰り返す習癖のある人が、賭博を行った場合には、より悪いということで、刑が重くなるのです。
また、利益を得る目的で、自らが主宰者となって、その支配下に賭博の場所を開いたような場合は、賭博開帳等図利罪として、3月以上5年以下の懲役となります。

賭博といっても、一時的な娯楽のために物を賭けたような場合は、処罰されません。
他方、賭け麻雀や賭けゴルフ等は、金額が小さいような場合は、賭博罪は成立しないとみるべきだという学説もありますが、絶対に検挙されないという保障があるわけではありません。

人生を賭けるということはあっても、お金を賭ける、ということは控えたいですね。