弁護士と打ち合わせをする依頼者のイラスト

法律相談料

法律相談の費用です。
当事務所では、30分5500円となります。
初めて当事務所へご相談なさる方は、当事務所をお試しいただく意味で、30分無料です(ただし、弁護士会を経由してのご相談や、弁護士費用保険でのご相談等の場合は除きます)。
なお、まことに恐れ入りますが、法律相談は、資料等も拝見しながら、細かくご事情をお聴きし、適切なアドバイスをさせていただくため、原則として、ご来所をお願いしており、電話やメールではお受けしておりません。
例外的に、顧問契約をご締結のお客様には、電話やメール、FAX等でのご対応も、行っております。

着手金

弁護士に事件を依頼する段階で、事前に払う費用です。
事件の結果に関係なく、つまり事件が不成功に終わったとしても、返還されません。
着手金は、報酬金の内金でも、いわゆる手付金でもありませんので、ご注意ください。
交渉から調停、調停から訴訟、下級審から上級審、というように、一連の手続を引き続きお受けする際には、原則として、手続ごとに追加着手金がかかります。

報酬金

事件が成功に終わった場合に、事件が終了した段階で、払う費用です。
成功というのは、一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて払いますが、まったく不成功(例えば、交渉の決裂や、裁判の全面敗訴等)の場合は、払う必要はありません。

実費

弁護士が事件に取り組む上で、実際に必要となる費用で、例えば、裁判を起こす場合には、裁判所に納める印紙代や郵便切手代、記録の謄写費用、破産事件で管財事件となった場合の予納金、事件によっては保証金、鑑定料等が、これに当たります。
*出張の必要な事件については、交通費、宿泊費、日当等も、かかります。
これらも、原則として、事前にいただいておりますが、不足すれば、後に追加でいただくこともあります。
交渉から調停、調停から訴訟、下級審から上級審、というように、一連の手続を引き続きお受けする際にも、別途実費がかかります。

手数料

弁護士に事務的な手続を依頼する場合に、払う費用です。
例えば、契約書や遺言書等の書類の作成、遺言の執行、会社の設立、登記、登録等を頼むような場合です。

顧問料

顧問契約に基づき、弁護士が継続的に行う一定の法律事務に対して、払う費用です。

 顧問契約とは、顧問先が法律問題に対処するための法律相談等を、弁護士が、電話・文書・面談等、方法を問わず適宜行い、これに対して、顧問先が継続的に顧問料を払う契約です。
また、相談以外にも、処理を必要とする事務があれば、優先的に、その処理及び受任にあたります。
顧問契約を締結されますと、日常の法律相談、契約書面その他の書類の審査、内容証明郵便以外の簡単な郵便書簡の作成・送達、法令の調査等については、回数の多寡、内容の複雑さ等にもよりますが、原則として無料となり、それ以外の事件処理費用についても、特別価格となります。

顧問契約のメリットとしては、上記の通り、料金割引や、優先的に相談等を受けられる点のほか、日常的な接触を通じて、弁護士にその顧問先の業務・特質等をよく分かってもらえたり、いざという時に親身にやってもらえたりすること等が、挙げられます。
他方、デメリットとしては、一般的に、相談事の少ない月でも、顧問料を払う必要のあることなどでしょう(もちろん、損金処理を行うことは、可能です)。
したがって、必要性等を勘案して、契約するか否かを決められると良いでしょう。

弁護士費用を払う資力のない方は、法テラス(日本司法支援センター)にご相談ください。
こちらは、収入・資産が一定額以下であることや、勝訴の見込み等、一定の条件を満たす場合に、弁護士費用をいったん立て替えてもらうことのできる制度です(原則として、分割でのお支払いとなります)。

なお、当事務所では、反社会的な活動をしておられる方、及びそのような内容を実現する目的でのご相談、ご依頼等は、ご遠慮を願っておりますので、あらかじめご了承ください。

以下の表では、主な類型を載せておりますが、いずれも目安です(印紙代、通信費、交通費、予納金その他の実費は、別途必要です)。

事案の内容等によっては、この基準を形式的に適用すると、過小または過大になる場合もありますので、実際にご相談をお聴きして、内容の難易度、複雑困難さ、請求の数、当事者・関係者の数、相手方との争いの有無・程度、その他必要な労力・負担等を考慮した上で、具体的な金額を、柔軟に決定しております。

ご契約後、途中で解約をすることも可能です。
その場合は、終了の理由やその時点までに事案の進行した程度、要した労力・費用・負担等を考慮して精算いたします。

ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

 

民事事件の報酬

1.訴訟事件・非訟事件・調停事件・行政事件・仲裁事件

<着手金>
事件の経済的な利益の額が、

 1000万円未満の場合  33万円
 1000万円以上3000万円未満の場合  55万円
 3000万円以上5000万円未満の場合  66万円
 5000万円以上1億円未満の場合  88万円
 1億円以上3億円未満の場合  110万円
 3億円以上の場合  132万円

<報酬金>
事件の経済的な利益の額が、

 1000万円未満の場合  16.5%
 1000万円以上3000万円未満の場合  11%+55万円
 3000万円以上5000万円未満の場合  6.6%+187万円
 5000万円以上1億円未満の場合  4.4%+297万円
 1億円以上3億円未満の場合  2.2%+517万円
 3億円以上の場合  1.1%+847万円

報酬金の発生する場合、最低額は、33万円となります。

訴訟・非訟・行政・仲裁事件等の出頭期日が、5回を超える場合には、日当として、(期日回数-5)×2万2000円を、別途申し受けます(以下同様)。

調停の出頭期日が、3回を超える場合には、日当として、(期日回数-3)×2万2000円を、別途申し受けます(以下同様)。

 

2.示談交渉事件

着手金は、最低16万5000円~33万円。

報酬金は、1.の金額の3分の2(報酬金の発生する場合、最低額は、16万5000円となります)。

※相手方から請求を受けている側の場合、交渉により相手方からの請求が止まった後、調停や訴訟等に至ることもなく相当期間が経過したときは、解決したものとみなします。

 

3.離婚事件

(1)交渉事件

着手金、報酬金共に、それぞれ16万5000円~33万円。

財産分与、慰謝料等が認められた場合は、この金額に加えて、2.の基準による報酬金が生じます。

親権・監護権、婚姻費用・養育費、面会交流等をめぐる争いの有無・結果等も、算定上考慮いたします。

(2)調停事件、審判事件、訴訟事件

着手金、報酬金共に、それぞれ33万円~55万円。

財産分与、慰謝料等が認められた場合は、この金額に加えて、1.の基準による報酬金が生じます。

親権・監護権、婚姻費用・養育費、面会交流等をめぐる争いの有無・結果等も、算定上考慮いたします。

 

4.相続事件

(1)交渉事件

着手金 16万5000円~。

報酬金 2.の基準によります。

(2)調停事件、審判事件、訴訟事件

着手金 33万円~55万円。

報酬金 1.の基準によります。

 

5.交通事故事件

(1)交渉事件

着手金 16万5000円~。

報酬金 2.の基準によります。

(2)調停事件、訴訟事件

着手金、報酬金共に1.の基準によります。

※弁護士費用保険を使用する場合は、その保険会社の報酬基準によるほか、タイムチャージ方式(1時間2万2000円)も可能。

 

6.境界に関する事件(境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟など)

着手金、報酬金共に、それぞれ33万円~55万円。

ただし、これらの金額を、1.の基準による金額の3分の2の金額が上回るときは、その金額。

 

7.破産・特別清算・会社更生の申立事件

<着手金>
それぞれ以下の金額。
※資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模、ならびに事件処理に要する執務量に応じて増加します。

 事業者の自己破産の場合  44万円~
 非事業者の自己破産  33万円~
 自己破産以外の破産  38万5000円~
 特別清算  110万円~
 会社更生  220万円~

上記は1名分であり、例えば法人と代表者の場合等、それぞれに手続をとる場合は、2名分となるほか、管財事件の場合は、それぞれの予納金等も別途必要となるため、ご留意ください。
予納金の目安は、簡易な手続の場合で約20万円~、通常の手続で約40万円~となります。

 

8.民事再生事件

<着手金>
それぞれ以下の金額。
※資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模、ならびに事件処理に要する執務量に応じて増加します。

 事業者  88万円~
 非事業者  66万円~
 小規模個人及び給与所得者等  44万円~

上記は1名分であり、例えば法人と代表者の場合等、それぞれに手続をとる場合は、2名分となるほか、それぞれの予納金等も別途必要となり得るため、ご留意ください。

 

9.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

<着手金>
1.の着手金額の3分の2。

着手金の最低額は、16万5000円。

<報酬金>
1.の報酬金額の2分の1。

ただし、いずれも審尋または口頭審理等を経た時は、1.の金額に準じます。

 

10.民事保全事件

<着手金>
1.の着手金額の2分の1。

着手金の最低額は、16万5000円。

※担保金は、別途必要となります。

<報酬金>
1.の報酬金額の3分の1。

報酬金の最低額は、16万5000円。

 

11.民事執行事件

<着手金>
1.の着手金額の2分の1。

着手金の最低額は、16万5000円。

<報酬金>
1.の報酬金額の3分の1。

報酬金の最低額は、16万5000円。

 

裁判外の手数料

 

1.法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本  5万5000円~22万円。

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。

 

2.契約書類及びこれに準ずる書類の作成

<定型のもの>
経済的利益の額が、

 1000万円未満  11万円~22万円
 1000万円以上1億円未満  22万円~44万円
 1億円以上  44万円以上

<非定型のもの>
経済的利益の額が、

 1000万円未満  22万円~44万円
 1000万円以上5000万円未満  44万円~66万円
 5000万円以上3億円未満  66万円~132万円
 3億円以上  132万円以上

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。

公正証書にする場合、これらの手数料に、5万5000円~を増額します。

 

3.内容証明郵便作成

 弁護士名の表示なし  1万1000円~3万3000円
 弁護士名の表示あり  3万3000円~5万5000円

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、いずれも増額します。

※解除の通知等、郵便を出して完結するものを指し、別途示談交渉を要する場合には、その基準によります。

 

4.遺言書作成

<定型のもの>
16万5000円~33万円。

<非定型のもの>
経済的利益の額が、

 300万円未満  22万円
 300万円以上3000万円未満  1.1%+18万7000円
 3000万円以上3億円未満  0.33%+41万8000円
 3億円以上  0.11%+107万8000円

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。

公正証書にする場合、これらの手数料に、5万5000円を増額します。

 

5.遺言執行

<基本>
経済的利益の額が、

 300万円未満  33万円
 300万円以上3000万円未満  2.2%+26万4000円
 3000万円以上3億円未満  1.1%+59万4000円
 3億円以上  0.55%+224万4000円

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。

遺言執行に裁判手続を要する場合、そのための弁護士費用を、別途申し受けます。

 

6.任意後見及び財産管理・身上監護

(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況、その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の、手数料
1.の調査手数料に準じます。

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合

<日常生活を営むのに必要な、基本的事務の処理を行う場合>
月額5500円~5万5000円。

<上記に加えて、収益不動産の管理、その他の継続的な事務の処理を行う場合>
月額3万3000円~11万円。

ただし、不動産の処分等、日常的もしくは継続的な委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合は、別途報酬を申し受けます。

<契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために、訪問して面談する場合の、手数料>
1回あたり5500円~3万3000円。

 

7.成年後見・保佐・補助の申し立て

22万円~。
鑑定費用は別途必要となります。

 

8.相続放棄の申述

申述人1人につき、11万円~。

 

刑事事件の報酬

 

1.起訴前及び起訴後の刑事事件

<着手金>
33万円~55万円。

<報酬金>

 起訴前で不起訴または求略式命令  33万円~55万円
 起訴後で刑の執行猶予または求刑より軽減  33万円~55万円
 起訴後で無罪  55万円~

保釈請求の手数料は、11万円。

※事件の複雑さ、困難さ、煩雑さ、委任事務処理に必要な労力・時間(公判前整理手続の有無、裁判員裁判か否か等)のほか、事実関係についての争いの有無、公判開廷数、各申立(保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等)の有無及び結果等を考慮の上、増減することがあります。

 

2.再審請求事件

着手金、報酬金共に、それぞれ33万円~55万円。

 

3.告訴・告発・検察審査等の申立

着手金、報酬金共に、1件につき、それぞれ22万円~。

 

少年事件の報酬

 

1.家庭裁判所送致前及び送致後

<着手金>
33万円~55万円。

<報酬金>

非行事実なしに基づく審判不開始、不処分、その他の処分  33万円~55万円。

ただし、逆送の場合には、刑事事件の金額に準ずる額。

いずれも、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、増減することがあります。

 

2.抗告・再抗告・保護処分の取消

1.の金額に準ずる額。

 

顧問料

 事業者の場合  月額3万3000円~
 非事業者の場合  月額5500円~

 

日当

 半日(往復2時間超4時間まで)  3万3000円~5万5000円
 一日(往復4時間超)  5万5000円~11万円