調べ物をする弁護士のイラスト

<民事保全>
民事保全は、誰かに対して債権を有している人(債権者)が、その満足を得るために、債権の相手方(債務者)の財産をあらかじめ「保全」する手続です。
たとえば、ある人が知人にお金を貸しているとします。
ところが、知人は返そうとしません。
そのうち、知人はお金に困ってきたのか、自分の車などを売ってお金に換え始めました。
そうすると、貸主としては、早く返してもらわないと、知人の財産がなくなってしまって、取りっぱぐれてしまうおそれが出てきます。
ところが、借主が自発的に返してくれない場合、日本ではこれを実力で取り戻すこと(自力救済)が原則として禁止されています。
裁判所に訴えを起こして、払えという判決をもらって回収しなければいけないのです。
この判決が、あなたには払ってもらう権利がありますよという、いわばお墨付きといえます。
しかし、裁判をすると数か月はかかるので、その間に借主が全財産を処分・隠すなどしてしまってはどうにもなりません。
そこで、将来のために、事前に相手の財産を確保しておくことが必要になってきます。
それが、民事保全の手続です。

具体的には、債権者は、裁判所に申し立てて、相手の財産について仮差押えの決定を出してもらいます。
これにより、相手の財産に仮差押えの登記がされたり(主に土地や建物等の不動産の場合)、執行官がこれを占有したり(主に不動産以外の物=動産の場合)、裁判所から銀行等に「払うな」という命令が送られたりします(銀行預金等の債権の場合)。

こうして相手の財産を事前に確保するわけですが、これらは、仮にとはいえ相手の財産を拘束してしまうので、もし後にそれが間違いだった場合、相手は大きな損害を受けることがあります。
その時は、保全を求めた債権者がこれを賠償しなければなりませんが、その時にお金がないというのでは不公平です。
そのため、債権者は、一定額の金銭を事前に供託所に預けるなど、原則として担保を立てなければなりません。

これは仮差押えの場合ですが、民事保全には他に仮処分の手続もあります。
仮処分は、たとえば債権者が債務者に対し、ある物を引き渡せとか登記を移せという訴訟を起こそうと考えている場合等に、将来のために、債務者がその物を処分したり、占有を誰かに移したりするのを事前に防いでおくものです。
具体的には、裁判所の決定により、目的物の処分をしてはいけないという登記や仮登記、登録などのほか、執行官による目的物の保管や、他人に物を渡すことを禁止する公示書の貼り付け等をしてもらうことによって、事前に目的物を確保します。
仮差押えとの違いは、大ざっぱに言うと、確保しようとする権利が、お金を払ってもらう権利なのか、それともそれ以外の権利なのか、という点です。

以上が民事保全の手続きで、いわば判決をもらう前の問題です。

<民事執行>
他方、民事執行は、判決をもらった後に、自分の権利を判決の通りに実現する手続です。
たとえば、裁判を起こして勝訴判決をもらった場合でも、やはり自分で勝手に相手の財産を取り上げてこられるようになるわけではありません。
相手が任意にお金を払ったり、目的物を渡してくれたり、建物から立ち退いてくれたりすればそれで済みますが、そのように行動をしてくれない場合には、あくまで法的な手続にのっとって、これらを実現しなければなりません。
そこで、更に勝訴判決等の書類を裁判所に提出して強制執行の申し立てを行い、義務のある相手の財産を差し押さえて競売にかけ、お金に換えてこれを分配してもらったり、相手から物を取り上げて渡してもらったり、相手を立ち退かせてもらったりして、権利を実現するのが、民事執行手続です。
ちなみに、財産を差し押さえるといっても、基本的には相手がどんな財産を持っているかを把握していないとできませんので、その点は注意が必要です。
つまり、裁判所が、相手の隠し持っている財産を調べ上げて押さえてくれるわけではなく、これらはあくまで自分で見つけなければなりません。
なお、抵当権など、担保として持っている一定の権利を実行するような場合も、民事執行手続に含まれます。

民事保全・民事執行の問題についても、お気軽にご相談ください。