裁判の模様のイラスト

消費貸借とは、当事者の一方が、種類・品質・数量の同じ物を返すことを約束して、相手から金銭その他の物を受け取る契約です。
実際に一番多いのは、お金の貸し借りでしょう。
消費貸借の特徴は、土地や建物、自動車などの貸し借り(賃貸借や使用貸借)のように、借りたまさに「その物」を返さなければいけない契約とは異なり、その借りた物をどのように使おうが自由で、たとえ使い切ってしまっても、同じ種類・品質・数量の物を返せばそれでよいという点です。
消費貸借も、一括払いや分割払いのほか、保証人をつけたり家を抵当に入れたりなど、様々なパターンがあります。

保証人というのは、簡単に言うと、借りた人が返さない場合に備えて、予備的に返す義務を負わされる人のことです。
貸す側にとっては、保証人をつけてもらえば、返してもらえる可能性が高まるので、より安心して貸せるというわけです。
保証契約は、債権者と保証人との間で結びます。
なお、保証契約は、書面でしなければ効力が生じないので、注意が必要です。

また、抵当権というのは、簡単に言うと、家や土地などの不動産を、借金などの担保に入れる契約です。
後日、お金を返してもらえなくなった場合には、貸した人はこの不動産を一定の手続きで売ってお金にし、そこから優先的に回収できるのです。
抵当権の設定契約は、債権者と不動産の所有者との間で結びます。
所有者は、抵当権をつけた後も、支払いが滞るなどして売られてしまわない限り、そのまま不動産を使うことができます。
この抵当権も、お金を貸す側にとっては、将来回収ができなくなってしまわないかという不安を小さくし、安心して貸すための一つの方法ということになります。

いずれにしても、貸す側にとっては、つけてもらうと安心ですが、保証人になったり抵当権を設定したりする側は、ときに大きな責任を負わされることになりますので、注意が必要です。

消費貸借については、事前のトラブルというのは少なく、もっぱら貸したけど返してもらえない、というケースが一般的です。
この場合も、通常は相手に対して請求、交渉し、うまくいかなければ訴訟をする、という対処をすることになります。
借りた人についても、相手の言い分が正しければ、きちんと返していく義務があります(が、どうしても返せない場合は、交渉で減額をしてもらったり、破産などを考えたりすることになります)。
仮に、既に返したとか、金額が違うとか、自分の言い分があるのであれば、それを主張していくことになります。
消費貸借は、口約束でも成立はしますが、契約書や借用書がない場合には「貸した」「借りてない」といったトラブルになりやすいので、少なくとも高額な取引や継続的な取引では、書類の作成は必須といえます。

消費貸借の問題についても、お気軽にご相談ください。