遺言は、人が、自分の死後、財産をどうするかについて、生前に定めておくものです。

遺言は、民法の定める方式に従わなければ、することができません。

未成年者であっても、15歳に達すれば遺言をすることができますし、成年被後見人、被保佐人、被補助人であっても、遺言をすることはできますが、遺言をする時点で、一定の理解能力を備えている必要があります。

遺言の方式は、普通の方式による遺言と、特別の方式による遺言に分かれます。

普通の方式による遺言は、原則として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかによらなければなりません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り、遺言者が自筆で作成するものです。

そのメリットは、本人が自分だけで行えること、費用のかからないこと等であり、デメリットは、作成上の決まりが厳格で、それに反すると無効になり得ること、偽造されたり隠されたりするおそれのあること等です。

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書して、押印をしなければなりませんが、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書しなくとも構いません。
ただ、この目録の各ページ(両面の場合は両面共)に署名押印が必要です。

自筆証書中に文字を書き加える・あるいは減らす・その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を記載して、署名をし、かつ、その変更場所に押印をしなければ、その効力を生じません。
したがって、間違えた場合には、一から書き直した方がいい場合もあり得ます。

なお、令和2年7月に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書によってした遺言に係る遺言書を、法務局で保管してもらえる制度も始まっています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で、公証人に、文字通り公正証書で作成してもらうものです。
つまり、公証人が、「間違いなく、この人が、この日に、この場所で、この内容の遺言書を希望して、作成しましたよ」ということを公的に証明してくれるものです。

メリットは、偽造されたり隠されたりするおそれが小さいことや、信用性が高いため、後にその効力が争われても、有効と判断されやすいこと等であり、デメリットは、公証役場へ赴く等の手間がかかったり(ただし、委任状でもできますし、公証人に出張してもらうことも可能ではありますが)、書類を揃えたり、費用を負担したりする必要のあることです。

公正証書遺言は、
①2人以上の証人の立会いがあること
②遺言者が、遺言の趣旨を、公証人に口頭で伝えること
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせること
④遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印をすること(遺言者が署名のできない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます)
⑤公証人が、その証書はこれらの方式に従って作ったものである旨を付記して、署名押印をすること
が要求されます。

証人や立会人には、①未成年者、②推定相続人(遺言者が死亡した場合に、相続人になる予定の人)、受遺者(遺言者が死亡した場合に、贈与等を受ける予定の人)、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族等は、なることができません。

適当な証人がいない場合は、有料にはなりますが、公証役場でも手配してくれます。

また、公証役場まで行くことが困難であれば、こちらも有料にはなりますが、公証人に来てもらうこともできます(ただし、公証人にも管轄区域があるので、注意が必要です)。

口のきけない人が、公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人と証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書をして、上記の口授に代えます。

遺言者または証人が、耳の聞こえない人である場合は、公証人は、上記の筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、上記読み聞かせに代えることができ、公証人は、これらの方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に公証役場で作成するものですが、公正証書遺言との違いは、公証人らに対しても、内容を秘密にする点にあります。

秘密証書遺言は、
①遺言者が、その証書に署名押印をすること
②遺言者が、その証書に封をして、証書に用いた印章で封印をすること
③遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を申述すること
④公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を、封紙に記載した後、遺言者と証人と共に、これに署名押印すること
が必要です。

秘密証書遺言の場合も、自筆証書の中の、文字を書き加える・減らす・その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、これに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、その効力を生じません。

成年被後見人も、遺言はできますが、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いが必要で、その医師が「遺言者が遺言をする時点で、精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠いている状態にはなかった」旨を遺言書に付記・署名押印しなければなりません。

他に、特別の方式による遺言もあり、具体的には、①死亡の危急に迫った者の遺言、②伝染病隔離者の遺言、③在船者の遺言、④船舶遭難者の遺言等がありますが、実際の数は多くないため、ここでは割愛します。

以上の通り、遺言については種類が幾つかありますが、方式についてミスをしてしまう危険を考えると、費用はかかりますが、お勧めは公正証書遺言です。

次に、遺言の効力についてです。

遺言は、遺言者が死亡した時から、その効力を生じます。

遺言書を保管している人は、相続の開始を知った後は、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、内容の確認を請求しなければならず、遺言書を保管している人がいない場合に、相続人が遺言書を発見した後も同様です(公正証書による遺言は除きます)。

遺言書に封印がされている場合は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することはできません。

以上の家庭裁判所での手続を、検認といいます。

このように遺言書を提出することを怠り、検認をしないで遺言を執行したり、家庭裁判所外でその開封をしたりした者は、5万円以下の過料に処せられます。

遺言の内容は、一度作ったらもう変えられないというわけではなく、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができますし、後の遺言の内容が、以前に作った遺言の内容と矛盾・抵触するようなときは、その抵触する部分については、後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされます。

また、遺言者が生きている間に、遺言をした後、その遺言の内容と異なるような財産の処分・その他の法律行為をした場合は、これと抵触する遺言についても、撤回をしたものとみなされます。

更に、遺言者が、意図的に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされますし、遺言者が、意図的に遺贈の目的物を破棄したときも、同様です。

要するに、遺言は、その人の死後の処理についての意向であるため、その遺言者自身の最新の意思が、最大限に尊重されるということです。

ただし、遺言で相続割合等について指定をしておいた場合でも、相続人には民法上、最低限受け取ることのできる分(遺留分)が定められていますので、死後に必ず遺言者の意思がすべて遺言の通りに実現するとは限らない場合もあります。

したがって、遺言を作成する際には、場合により、相続人間で紛争が生じないような遺言にする等の配慮も必要となり得ます。

遺言には、個人的な思いを記載することも可能であり、相続人達へのメッセージを合わせて記載する例もみられます。
これにより、相続人達が納得し、争いを望まなかったという例もあります。

遺言の有効・無効を争う場合には、方法としては、遺言が無効であることの確認を求める訴訟(遺言無効確認訴訟)があります。

遺言の作成された時期によっては、「当時、遺言者は重い認知症にかかっており、充分な判断能力がなかったはずだから、そのような時期に作成された、この遺言は無効である」などと主張されて、争いになるケースもあります。

遺言の問題についても、お気軽にご相談ください。