消費税の8%への増税が、先送りされました。
国の財政状態の立て直しや、経済への影響等、検討すべき要素が多々あると思われ、難しい問題です。
消費税は、消費税法に規定がされており、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸し付け、役務の提供等)に課される税金です。
ただし、資産の譲渡等であっても、土地の譲渡や、貸し付け、その他一定の場合には、非課税となります。
個人事業者や法人は、国内で行った課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務があります(消費税は、納税義務者と、その税金を実質的に負担する者とが異なる間接税です)。
課税期間は、一般に、個人事業者は1月1日から12月31日までの期間で、法人は事業年度となります。
納税地は、主に、個人事業者は住所地や事務所等の所在地で、法人は本店または主たる事務所の所在地です。
偽りその他不正の行為により、消費税を免れるなどした場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科されます。
消費税法の規定も、税法一般の例にもれず、政令によるところが多かったり、様々な特例が定められていたりと、複雑になっています。
法人や個人事業者の方は、税理士さんにご相談されるのがよろしいかと思います(たいていされているとは思いますが)。