商品やサービスに、過大な景品がついていたり、誇大な広告表示のされていたりすると、人の目を引きやすいものです。
その反面として、消費者がそれらに飛びついて契約をすると、実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい、不利益を受けるおそれもあります。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、このような一般消費者の利益を保護するため、商品や役務(サービス)の取引に関して、不当な景品類や表示によって顧客を誘引することを、防止する法律です。
具体的には、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的か間接的か、くじの方法によるかどうか等を問わず、事業者が、自分の供給する商品・サービスに付随して、相手方に提供する物品・金銭等、一定の経済上の利益をいい、「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が、自分の供給する商品・サービスの内容、取引条件、その他これらの取引に関する事項について行う、広告その他一定の表示をいいます。
景品類は、提供することが無制限に認められるわけではなく、内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的・合理的な選択を確保するために、必要と認めるときは、景品類の価額の最高額・総額、種類、提供の方法等を制限したり、景品類の提供を禁止したりすることができます。
表示についても、事業者は、自分の供給する商品やサービスの品質・規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実と違うのに、他の事業者のものよりも著しく優良であると示したりする表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的・合理的な選択を害するおそれがあるような表示は、してはなりません。
また、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものや、他の事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的・合理的な選択を阻害するおそれがあるような表示も、してはなりません。
消費者が、過大・虚偽の表示によって、勘違いをさせられて契約をしないようにするための規定といえます。
これらに違反する行為があるときは、事業者等は、内閣総理大臣や都道府県知事から、行為の差し止めや、再発防止に必要な事項等を命じられたり、立ち入り検査等を受けたりすることがあり、従わない時は、罰則を科されることもあります。
本法では、このように景品や広告等について規制がされ、消費者の取引の安全が、保護されています。