身元保証契約とは、会社等に雇われる者(被用者)が、雇用契約上の義務に違反して、使用者に損害を与えた場合に、第三者(身元保証人)が、その損害を賠償することを約束する契約です。
したがって、労働契約の関係上、問題となってくるものです。
身元保証については、「身元保証ニ関スル法律」が規定しています。
これは昭和8年にできた法律で、条文もいまだに昔の仮名遣いのままです。
上記法律には、身元保証契約について、おおむね以下のように定められています。
身元保証契約は、引受、保証、その他どんな名称であるかに関わらず、期間の定めがない場合は、成立の日から3年間(商工業見習者の身元保証契約の場合は、5年間)、効力を持ちます。
身元保証契約の期間は5年を超えることができず、もしこれより長い期間を定めても、5年に短縮されます。
期間の更新もできますが(自動的に更新する旨の規定は無効)、その期間は、更新の時から5年を超えることができません。
使用者は、被用者に、業務上不適任または不誠実な点があって、そのために身元保証人の責任が生じるおそれがあることを知った時や、被用者の任務または任地を変更し、そのため身元保証人の責任を重くし、またはその監督を困難にさせた時等には、遅滞なく、身元保証人に通知をする必要があります。
身元保証人は、この通知を受けた時、あるいは身元保証人自らこのような事実があることを知った時は、将来に向かって、契約の解除をすることができます。
使用者に損害が生じた場合でも、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任や金額を定める際には、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由、身元保証をするに当たって払った注意の程度、被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情を考慮して、判断をします。
よって、身元保証人は、必ずしも使用者の主張する全責任、全額の支払義務を負うとは限りません。
上記法律の規定に反する特約で、身元保証人に不利益なものは、すべて無効とされます。
実際に問題となるのは、契約からだいぶ年月の経っているパターンや、身元保証人のもとに突然多額の請求が来て驚いた、というパターンが多いかと思います。
使用者も身元保証人も、身元保証契約の締結後、そのまま放置というケースが多いかも知れませんが、上記の点は、よく留意をしておく必要があるでしょう。