使用貸借とは、当事者の一方が、ある物を無償で使って利益を得た後に返すと約束して、相手からその物を受け取る契約であり、民法593条以下に定められています。
簡単にいえば、ただで物を借りて、使わせてもらう契約です。
ただという性質上、もっぱら相手の好意で貸してもらう契約なので、基本的には親族等、身近な人同士の間でなされます。
もちろん、他人同士の間でも、ちょっと消しゴムの貸し借りをする、などということはありますが、重要な財産の場合は少ないでしょう。
この場合も、相手が返してくれないとか、その物を壊してしまった等のトラブルが、考えられます。
一般的には、貸主の好意によって無償で借りているものですから、借主は、対価を払う賃貸借の場合ほど、保護されてはいません。
以下、内容を、ざっと記します。

<使用・収益について>
借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用・収益をする必要があります。
借主は、貸主の承諾を得なければ、他の人に借用物の使用・収益をさせることはできません。
借主が、この2点に違反して、使用・収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができます。

<借用物にかかる費用について>
借用物を使う際に通常必要となる費用は、借主の負担となります。
それ以外の費用を借主が支出したときは、貸主が償還をしなければなりません(貸主の負担になるということです)。
ただし、例えばそれが高額になるよう場合には、裁判所は、貸主の請求により、その償還について、相当の期限を許与することができます。
なお、借主が、契約の趣旨に反する使用・収益をして、貸主に損害が生じたときは、借主はこれを賠償する責任を負います。
この、費用の償還や損害賠償等は、貸主が返還を受けた時から1年以内に、請求しなければなりません。

<貸主の担保責任について>
貸主は、目的物の瑕疵(欠陥があること)について、原則として責任を負いません。
ただし、貸主が、その瑕疵を知っていながら、借主に告げなかったときは、責任を負いますし、借主がいくらかの負担をする事を条件に貸した場合には、貸主は、その負担の限度で、担保の責任を負います。
ただなので、貸主は本来責任は負わないとしつつ、公平の点から、一部修正がかけられています。

<返還の時期について>
借主は、契約に定めた返還時期が来たら、借用物を返還しなければなりません。
当事者が、返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従って、使用・収益を終わった時に、返還をしなければなりません。
ただし、使用・収益を終わる前であっても、使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求できます。
なお、当事者が、返還の時期と、使用・収益の目的の、どちらも定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求できます。
また、使用貸借は、借主の死亡によって、効力を失います。
返還の際には、借主は、借用物を借りた時の状態に戻して、これに附属させた物を、撤去することができます。

使用貸借の問題についても、お気軽にご相談ください。