訴訟では、手続がある程度進行し、双方の主張や立証もおおむね出されて、あとは証人や当事者本人の尋問を残すのみという段階になると、裁判所から、陳述書の提出を求められます。

陳述書というのは、簡単に言うと、ある人が、その事件に関して経験した事実や、認識・気持ち等を記載した書面で、その本人が署名・捺印をしたものです。
これにより、裁判所や相手方は、その証人もしくは当事者が、その事件について、どのような事実が存在したと認識しているのか、尋問でどのような事を話すのか等を、ある程度把握することになります。
要は、尋問の前準備のための書類といえます。

以下は、陳述書の簡単な一例であり、通常は時系列に沿って、その事件に関する出来事や、その人の認識等が記載されます。

陳述書
名古屋地方裁判所一宮支部 御中
1 私は、平成○年○月○日、○○という経緯により、Aさんと知り合いました。
2 その後、私とAさんは、○○という経緯により、同年○月○日、○○の契約をしました。
3 ところが、契約書を交わして、私はAさんに、契約の通りに商品を渡したにも関わらず、Aさんは、その後○○だと言って、代金を払ってくれません。
4 そこで、私は、同年○月○日、支払を求める通知書を、Aさんに内容証明郵便で送りましたが、返事はありません。
5 よって、今回の裁判に至りました。
以上の通り、間違いありません。
平成○年○月○日
住所 ○○
氏名 ○○ 印

この陳述書は、訴訟の終盤に作成・提出をするものですが、その事件に関して起きた出来事を、時間の流れに従って、事前に記録して残しておくことは、後々の裁判等で役に立ちます。
そのため、トラブルになりそうな場合や、なってしまった場合には、まずは客観的な証拠そのものを残しておくことが一番ですが、それと共に、このように事実関係を記録しておくことも大切です。
だいぶ時間が経ってから、いざ事実関係を思い出して作ろうと思っても、その時点では、細かい記憶がしっかりと残っていない(思い出せない)、ということもよくあるからです。
そのような意味では、日々の出来事をリアルタイムに記した日記等も、役に立ちます。