電話勧誘販売については、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が規定しています。
以下、簡潔にご説明します。
同法における、電話勧誘販売とは、販売業者または役務(サービス)を提供する事業者が、消費者に電話をかけたり、あるいは逆にかけさせたりして、契約の締結について勧誘し、郵便や電話・ファクシミリ等によって、売買契約または役務提供契約の申し込みを受けたり、契約を結んだりすることをいいます。
電話勧誘販売に関する規定は、一部の商品・役務・権利を対象とする取引を除いて、広く適用されます。
ただ、基本的に、消費者を保護するための規定なので、申込者が営業のため、または営業として行う取引や、海外にいる人との取引、国や地方公共団体が行う販売または役務の提供、事業者がその従業員に対して行った場合等は、適用されません。
なお、消費者の場合は別途、消費者契約法による取消等も可能ですし、仮に消費者でなくとも、民法上の詐欺や錯誤(勘違い)等に該当すれば、同法による取消や無効の主張も、可能です。
<業者の義務>
業者は、電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立って、相手方に対し、業者の氏名(名称)、勧誘を行う者の氏名、商品等の種類、勧誘目的の電話であること等を、告げなければなりません。
また、業者は、電話勧誘の際に、消費者が契約を結ばない意思を示した場合には、契約を結ぶよう勧誘をしてはなりません。
業者は、電話勧誘によって、郵便等で申し込みを受けたり、契約を結んだりしたときは、遅滞なく、商品等の種類、価格、支払時期・方法、引き渡し等の時期、申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)等に関する事項を記載した書面を、相手方に渡さなければなりません。
そして、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むよう記載し、これとクーリング・オフに関する事項は、赤枠の中に、赤字で記載しなければなりません。
字の大きさについては、8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
業者は、契約の勧誘をする際や、申し込みの撤回・解除をさせないようにするために、商品等の種類・性能・品質、価格、支払時期・方法、引き渡し等の時期、申し込みの撤回や解除に関する事項等について、事実と異なることを告げてはなりませんし、消費者を脅かして困惑させる等の行為も、してはなりません。
これらに違反した業者は、主務大臣から合理的な根拠を示す資料の提出を求められたり(提出しない時は、業者は、事実と異なることを告げる行為をしたものと、みなされる場合があります)、業務改善指示や業務停止命令、場合によっては刑事罰を受けたりする可能性も、あります。
<クーリング・オフ>
消費者は、電話勧誘販売によって、申し込みや契約の締結をした場合でも、上記書面を受け取った日から8日以内であれば、業者に対して、書面により、申し込みの撤回や、契約の解除をすることができます(クーリング・オフ)。
また、業者が、事実と違うことを告げたり、脅かしたりしたため、消費者が誤解・困惑して、クーリング・オフをしなかった場合には、8日を経過していても、その後正式な書面をもらうまでは、クーリング・オフが可能です。
クーリング・オフを行った場合、消費者は、損害賠償や違約金を払う必要はなく、既に受け取った商品等は、業者の負担で引き取ってもらえますし、既に使った商品の使用料等を払う必要も、ありません。
また、既に頭金等を払っている場合でも、すみやかにこれを返してもらえますし、土地や建物等の工作物の現状が変更されている場合は、ただで元に戻すよう、請求できます。
ただし、一定の消耗品(健康食品、化粧品等)の使用分や、少額の現金取引等の場合は、クーリング・オフの規定が適用されないことがあります。
<その他、消費者を保護する規定>
消費者が、上記の事業者の行為により、事実と違うことを事実であると誤解したり、ある事実が存在しないと誤解したりした結果、契約の申し込みや承諾をしたときも、追認できる状態になってから6か月以内、または契約から5年以内であれば、これを取り消すことができます。
また、業者は、たとえ契約解除の場合に備えて、損害賠償額の予定や違約金の定めをしておいても、消費者に対して、一定の金額(例えば、商品や権利が返還されない場合は、販売価格に相当する額等)に法定の利率による遅延損害金を加えた額を超えて、それ以上の金銭を払うよう請求することは、できません。
電話勧誘も、消費者にとっては、いきなりのことで、すぐに適切な対応はできない場合もあるので、電話で勧誘を受けても、急いで契約をせず、冷静によく検討をすることが大切です。
電話勧誘販売の問題についても、お気軽にご相談ください。