財産分与とは、夫婦が、婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際に(または離婚後に)分けることです。
民法768条には、財産分与の定めがあります。
財産分与の手順は、通常は以下の通りです。

協議

まず、協議によって離婚をする夫婦の一方は、相手方に対し、協議によって、財産の分与を請求することができます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築いた財産であり、不動産、自動車、現金、預貯金、生命保険(解約返戻金)、株、退職金等が、その例です。
これらは、どちらか一方の名義になっていても、結婚後、実質的に夫婦の協力で得た財産であれば、すべて対象となります。
したがって、例えば、妻が専業主婦であったような場合でも、一般的には、妻が家事をしてくれていたおかげで、夫が仕事をしてこられたと評価をされますので、妻は、結婚後に夫が稼いだ貯金を分けるよう、請求できます(逆に、夫が妻の貯金を請求することも、可能です)。
なお、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産(例えば、親から相続したもの等)は、その特有財産(夫婦の一方が、単独で有する財産)とされるので、通常は、財産分与の対象とはなりませんが、夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条)。
ただし、以上の点は一般論であって、協議の段階では、当事者さえ合意すれば、何をどれだけ分与するかについて、柔軟に自由に決めることは可能です。

財産分与の協議が整えば、その内容に従って、分けることになります。

調停

しかし、お互いに希望が合致せず、当事者間に協議がととのわない時や、そもそも相手方が話し合いにも応じてくれず、協議をすることができないような時も、あり得ます。
そのような時は、当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分、具体的には調停や審判の申し立てをすることになります。
ただし、離婚の時から2年を経過してしまうと、家庭裁判所への申し立てはできなくなってしまうので、離婚と共に財産分与も求める調停等を行っている場合は問題ありませんが、先に離婚だけを成立させたような場合は、注意が必要です。

調停は、通常は1~2か月に1回程度、家庭裁判所で行います。
調停の手続では、当事者双方が協力して得た財産の額、種類、取得の経緯、その他様々な事項について、2人の調停委員が、双方から事情を聴いたり、必要な資料を提出してもらったりなどして、最終的にできるだけ合意が成立するよう、話し合いが進められます。
なお、調停委員との面談は、原則として個別に行い、その間当事者の一方は別室にて待機をするので、当事者が顔を合わせて話し合いをすることはありません。

調停における、財産分与の基準は、おおむね以下の通りです。
分与の割合は、特段の事情がない限り、基本は折半(2分の1ずつ)です。
分与の対象となる財産は、原則として別居時の財産です。
別居直前に預金を下ろして持ち出したような場合には、通常は下ろさなかったものとして計算をされます。
財産の時価評価の基準時は、裁判の場合は裁判時となります。
不動産の評価については、例えば時価が2000万円、残ローンが1500万円という場合には、差引500万円の価値があると評価され、逆に時価が1500万円、残ローンが2000万円という、いわゆるオーバーローンの場合には、価値がなく分与の対象にならないと評価されることが多いものです。
不動産については、どちらが今後も住んでいくか、ローンを負担していくか、名義をどうするか、最初に夫婦のどちらかの親族から出してもらった頭金分をどう評価するか等、なかなか難しい問題が生じ得ます。
預貯金や保険等については、子ども名義のものが問題となり、原資やそれまでの入出金の内容等にもよりますが、通常はそれらも夫婦共有財産とみられることが多いかと思います。
退職金については、退職予定が遠い先のことである場合は、絶対に対象となるとは限らず、実際には、現在退職したらもらえるであろう額、を基準に判断することが多いでしょうし、また金額も全額が対象ではなく、同居期間中に対応する分に限られます。
なお、以上の点についても、絶対ではないので、当事者が合意をするならば、これとは異なる定めも可能とはいえます。

財産分与における実際の留意点としては、相手が、どのような財産を、どれだけ持っているかを、あらかじめ把握しておく事が、非常に重要といえます。
いくら持っているかまでは把握できなくても、相手の預貯金は、どこの銀行の何支店にあるのか、保険や株もどこの保険会社・証券会社なのか等は、知っておくと、後々調停や訴訟等の際には有利となります。
もし、どこにどんな財産があるかが分かっていないと、相手から申告をされなかったり、隠されたりしても気付かず、分与をしてもらえないおそれがあるためです。

当事者が分与について納得して合意に至り、調停が成立すれば、終了です。
その後、相手がその内容の通りに履行をしない場合は、権利者は、裁判所を通じて相手の不動産、給料、預貯金等を差し押さえる、強制執行の手続が可能です。

審判

調停でもなお双方の希望が食い違うなどして、話がまとまらず決裂する場合も、当然あり得ます。
その場合は、調停は不成立となりますが、引き続き自動的に審判手続が開始され、今度は裁判官が当事者から提出された主張や証拠等に基づき、必要な審理を行い、一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか、させる場合はその額、方法等を定める審判をすることになります。
審判が出て確定した後、相手がその内容の通りに履行をしない場合は、権利者は、強制執行の手続が可能です。

財産分与の問題についても、お気軽にご相談ください。