強盗罪は、刑法236条に規定されています。
具体的には、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取した場合や、財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした場合に、成立します。
また、逆の順序で、窃盗をした人が、盗んだ物を取り返されるのを防ごうとしたり、逮捕を免れたりするために、暴行や脅迫をしたような場合も、強盗罪として扱われます(事後強盗といわれます)。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、これが暴力や脅迫を手段として財産を奪う強盗罪になると、ぐっと重くなるのです。
また、強盗の場合には、例えば、刃物を使って脅すなどの行為があり得ますが、強盗の機会に人にけがをさせれば無期または6年以上の懲役、死亡させると死刑または無期懲役となります。
窃盗から強盗、強盗致死傷へは、態様からみて、いつそのように移行してもおかしくない(移行のしやすい)犯罪類型だといえますが、それだけ危険で、厳しく取り締まる必要のある犯罪だということでしょう。

強盗の手段としての暴行・脅迫は、客観的にみて「強取」といえる程度のもの、すなわち、一般的に相手の反抗を抑圧する程度に、強度のものである必要があります。
すなわち、強盗は、相手の意思に反して奪うものであり、それよりも程度の弱い脅迫によって、財物等を交付させた場合には、恐喝罪となります。

強盗罪や強盗致傷罪は、前科等がなくとも、態様等により一発で刑務所行きになり得る犯罪です。
例えば、コンビニ強盗や、少年達による道行く人への強盗など、強盗事件は新聞やニュース等でも日々見かけますが、この罪を犯した人の中には、「お金がほしくて軽い気持ちで行動をしたけれど、これほど重い刑になるとは知らなかった」と後になって愕然とする人がいますが、後の祭りです。
そして、強盗致死傷罪の場合には、起訴されれば、裁判員裁判となります。
それほど重い罪だということです。