刑法が一部改正され、平成29年7月13日に、施行されました。
これは、主に性犯罪規定についての改正で、具体的には以下の通りです。

強姦罪・準強姦罪は、罪名が強制性交等罪・準強制性交等罪になりました。
そして、処罰の対象が、これまでは「女子を姦淫した」場合であったのが、行為者・被害者の性別を問わず、人に対して、「性交、肛門性交または口腔性交をした」場合になりました。
法定刑も、「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
強制性交等を行い、死傷させた場合の法定刑も、「無期または6年以上の懲役」となりました。

「監護者わいせつ罪」「監護者強制性交等罪」が新設されました。
具体的には、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為や性交等をした場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪と同様に処罰されます。

強盗強姦罪は、罪名が「強盗・強制性交等罪」となり、処罰の対象が、これまでは「強盗が女子を姦淫した」場合であったのが、強盗行為と強制性交行為との先後関係を問わず成立し、「無期または7年以上の懲役」となりました。

強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪、強制性交等罪・準強制性交等罪について、親告罪(起訴をするには被害者の告訴が必要な罪)であったのが、非親告罪となりました。

このように各法定刑が引き上げられ、また非親告罪に改められたこと等から、集団強姦等の罪、集団強姦致死傷等の罪は、廃止されました。

全般的に、性犯罪の処罰を強化する改正といえます。