証拠隠滅罪は、刑法104条に定められています。

この罪は、他人の刑事事件に関する証拠を、隠滅・偽造・変造した場合に、成立します(偽造なら証拠偽造罪、変造なら証拠変造罪と、それぞれ名称は変わります)。
法定刑は、2年以下の懲役、または20万円以下の罰金です。
なお、自分で証拠を隠滅・偽造・変造した場合に限らず、偽造・変造された証拠を使用した場合も、同様に処罰されます。

この罪でいう「証拠」とは、物はもちろんですが、証人や参考人などの人も含まれ、例えば証人を隠すような行為も、証拠隠滅罪に該当します。

証拠は、「他人の」刑事事件に関する証拠であり、自分の事件についての証拠を、隠滅や偽造等をしても、この罪は成立しません。
これは、自分の刑事事件について、証拠を隠そうとするのは、黙秘権等、犯人の防御権の範囲内ともいえるほか、人の性としても、無理もない面があるから、とされています。
ただし、自分で行うのではなく、他人に指示をして、隠滅等をさせた場合には、証拠隠滅罪の教唆犯(そそのかして行わせる罪)が成立すると考えられています。
これは、自分で行うだけであればともかく、他人を利用してまで行う場合は、もはや上記の趣旨を超え、本人だけの問題にはとどまらず、相当とはいえないから、とされています。

次に、証拠は、他人の「刑事事件」に関する証拠であり、民事事件についての証拠を、隠滅や偽造等をしても、この罪は成立しません。
刑事事件に関する証拠であれば、裁判段階、捜査段階、それ以前の段階の、どの段階での証拠かは問いません。

ちなみに、この罪には特例があり、犯人または逃走した人の親族が、それらの人の利益のために、証拠の隠滅・偽造等を行った時は、その刑が免除される可能性があります。
これは、親族の犯罪について、これらの行為を行ってしまうのは、身内の性として、無理もない面があるから、とされています。
ただし、条文の規定上は、「免除をすることができる」とされているだけなので、絶対に免除がされるとは限りません。

なお、刑法上は、証拠隠滅罪に続けて、証人等威迫罪も規定されています。

すなわち、自己もしくは他人の刑事事件の捜査、もしくは審判に必要な知識を有すると認められる人、またはその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、または強談威迫の行為をした人は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する、とされています。
おおむね、「強請」=「強要」、「強談」=「言葉により、自分の希望に従うよう強要すること」、「威迫」=「勢力を示す言葉や動作により、相手を困惑させ、不安感を生じさせること」、をそれぞれ意味します。

この罪は、他人の刑事事件に関してだけではなく、自分の刑事事件に関して行った場合にも、成立する点で、証拠隠滅罪とは異なりますが、いずれも、適正な刑事司法手続の遂行を守るための規定といえます。