公然わいせつ罪は、刑法174条に規定があり、法定刑(法律で定められた刑)は、6か月以下の懲役か、30万円以下の罰金か、拘留(刑事施設に拘置すること)か、科料です。
刑法に規定されている犯罪の中では、比較的刑の軽い部類に入ります。
この罪に該当するのは、「公然とわいせつな行為をした者」です。
例えば、比較的よくあるのが、「公道で下半身を露出していた」というようなパターンです。
「公然と」というのは、「不特定または多数の人が認識できる状態で」、という意味です。
例えば、屋外の場合は、誰がいつ何時そこへ現れてもおかしくない場所なわけですから、それが例えば、山奥の明らかに誰も来ないような場所等でない限り、通常は「公然と」に当たるわけです。
「わいせつ」というのは、判例の言い回しを正確にいえば「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。
これでも何となく、言わんとすることは分かるかと思いますが、更にかみ砕けば、「むやみに人の性欲を刺激・興奮させ、一般の人に恥ずかしくて不愉快だと思わせ、性に関する社会一般の良識にも反するもの」でしょうか。
「わいせつ」の内容については、アートや芸術との境目が問題となる場合があり、どのような場合にこれに該当するかについては、やはり個別の事件ごとの判断となります。