覚せい剤の事件は、一般人も比較的多いですが、有名人の逮捕等もよく見られます。

覚せい剤は、主にフェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンその他一定の薬物を指し、服用により、覚せい作用や快感をもたらすとされています。
その快感等により、強い依存性を引き起こします。
しかしながら、快感のみならず、幻覚・幻聴その他の副作用も強く、最初は興味本位でも、依存や乱用によって廃人同然になったり、他人にも危害を及ぼしたりしかねないので、周知のように、日本では医療や研究等一定の場合を除いて、使用も所持も禁止されています。

覚せい剤については、覚せい剤取締法等により、規制がされています。
覚せい剤を所持したり、譲り渡し、または譲り受けたり、使用したりした場合、10年以下の懲役に処せられます。
覚せい剤を、みだりに輸出入をしたり、製造したりすると、より重く、1年以上の有期懲役となり、営利の目的で行えば、さらに重い、無期もしくは3年以上の懲役に処せられます。

覚せい剤事件は、自己使用もしくはそのための所持等の場合で、使用回数も少なく、前科や余罪もないような場合には、有罪判決を受けても執行猶予のつくことが一般です。
ただ、執行猶予付きの判決で済まされたことを軽く考えてしまったり、その依存作用に侵されてしまったりして、再び手を出してしまう人も少なくはないようです。
実際に、何度も覚せい剤事件を繰り返して、塀の中と外とを往復している常習者も珍しくはなく、そうなると、その状態から抜け出すことは、至難の業となります。
そのような人が立ち直ろうと思えば、薬物治療を受けたり、いわゆるダルク等の利用を考える必要があります。

輝かしい経歴を積み上げてきて、事件が発覚すれば失うものの大きさは計り知れない有名人などですら、熱中してしまうくらいなので、当然ながら、最初から手を出さないことが一番です。

なお、私が「覚醒剤」ではなく「覚せい剤」と書いているのは、法律上はそのように表記されているためです。