贈与は、当事者の一方が、自己の財産を、無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって、効力を生じます(民法549条)。

ここからも分かる通り、贈与は、相手方の承諾が必要な「契約」です。
ただであげるのだから、あげる人の一方的な意思表示で可能だろう、と思われるかも知れませんが、もらう側にとっても、例えば、欲しくない物であったり、借りを作りたくなかったり、贈与税のかかる可能性があったりと、必ずしも快く受け取りたい場合ばかりとは限らないので、相手方が承諾をして、初めて効力を生ずるものとされています。
ただであげるのだから、贈与は、通常は、当事者の間に、親族など親しい関係のある場合になされる契約といえます。

ちなみに、一度契約をした場合でも、それが口約束であって、書面を作っていない場合には、各当事者が、それを撤回することができます(ただし、履行のされた部分は、もう撤回はできません)。
これは、贈与の口約束が、軽率になされてしまうことが多く、また、元々ただであげるという都合のいい話なのだから、もらう人はさほど期待すべきではない、という趣旨と思われます。

これらを踏まえると、贈与の約束をした場合には、もらう側としては、どうしてもそれを確実にしたければ、早期に引き渡しや登記等を履行してもらうか、書面で一筆をもらっておく必要がある、といえるでしょう。

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