皆さんも、コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、知らないおじさん(とは限りませんが)から、「チケットをほしければ、売ってあげようか」という趣旨のことを、言われた経験があるのではないでしょうか。

このような、いわゆるダフ屋行為は、愛知県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、いわゆる迷惑防止条例の4条で、規制されています。
具体的には、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為や、転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼び掛けて売ろうとしたりすること等が、禁じられています。
これらは、乗車券等についても同様です。
違反すると罰則もあり、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられますし、常習として行った場合は更に重く、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(上記の条例18条)。

人気の高い、いわゆるプラチナチケットなどは、自分が入場したいわけではなく、単に他人へ高く転売をして、差額を稼ぐ目的で買う人がおり、その場合は、本当に欲しい人が、本来の価格で買えずに迷惑を受けるので、困りものですね。
かといって、本人しか入場はできないとすると、入場口での本人の確認が大変ですし、その人が本当に病気で行けなくなってしまった等の場合にも、困ります。
これだけインターネットが発達すると、インターネット上で転売をする人達も、出てきています。

興業主側も、色々と考えているとは思いますが、難しいところですね。