衆議院は、国会を構成する二院のうちの一院で、憲法や国会法、公職選挙法等に定めがあります。
衆議院議員の定数は、475人で、そのうち、295人が小選挙区選出議員、180人が比例代表選出議員です(平成28年6月現在)。
衆議院議員の任期は、原則として4年ですが、衆議院の解散の場合にはその任期満了前に終了し、解散日から40日以内に、衆議院議員の総選挙が行われます。
議員は、国庫から相当額の歳費を受けることは、両議院に共通です。
議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中は釈放されますし、議員は、議院での演説、討論、表決について、院外で責任を問われません。
これは、不逮捕特権・免責特権というもので、国民のために真に必要な議論・仕事を、議会で十二分に行ってもらうための定めです。
衆議院には、憲法上いわゆる「衆議院の優越」が認められており、法律案・予算・首相指名の議決、条約の承認等に関して、参議院よりも優遇されています。
また、衆議院が、内閣不信任決議(もしくは信任決議案の否決)をしたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければなりません。
衆議院の優越は、解散があり、任期も短い衆議院の方が、参議院よりも更に民意を反映しているものとみられ、そのような衆議院の地位・判断が、より尊重されているものです。
衆議院の議員も、党派は様々ありますが、これらを踏まえ、国民の代表としてしっかりと仕事をしてもらいたいものです。