後遺障害とは、治療を行ったにも関わらず、完治せずに症状が固定した状態となり、将来にわたって身体の不具合が残ることをいい、後遺症ともいわれます。
後遺障害の問題は、例えば交通事故にあったり、仕事中に機械に挟まれたり、あるいは他人に殴られたりして、怪我を負ったような場合に、生じ得ます。
交通事故が典型例なので、ここでは交通事故の場合をもとに、ご説明をします。

後遺障害は、1級から14級まで分類されており、1級が最も重いものといえます。
この後遺障害が、何級なのかによって、逸失利益(後遺症によって一定の労働能力を喪失したことで失った利益)や、慰謝料等の金額が、変わってきます。
具体的には、等級が上がるほど、被害者の障害が重いということで、加害者が支払うべき損害賠償の額も、上がることになります。

後遺障害に当たるかどうか、及び何級に当たるかの認定は、損害保険料率算出機構という機関が、医師の作成する後遺障害診断書に基づいて、行います。
したがって、後遺障害診断書の記載は、大変重要なものであり、自分の症状をきちんと医師に申告して、正確にカルテや後遺障害診断書に記載をしてもらい、適正な後遺障害の等級認定をしてもらう必要があります。
ただ、この認定は、あくまでも損害保険料率算出機構の基準に従った判断となるため、被害者にとっては、事故のせいで強い痛みや障害が残っているにも関わらず、後遺障害に該当しないとか、該当はしても満足のいく等級ではない認定をされることがあります。
実際には、主観的に「痛い」と訴えていても、それを客観的にも裏付ける画像等の証拠がないと、なかなか主張の通りには認めてもらえないのが実状です(あちらも、職務として、過大な金銭請求等がされないように注意を払うわけで、裏付けもないのに、何でも「痛い」と言えば通るわけではないのは、当然のことです)。
この認定結果に疑問がある場合には、再審査を求める異議申立も可能ですが、等級を変更してもらうためには、当然ながらただ不服があると主張するだけではだめで、適切な追加の資料をもとに、より的確な異議申立理由を記載する等の必要があるでしょう。