自動車を運転する際に必須の自賠責保険については、自動車損害賠償保障法により、以下の通り定められています。
自動車は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはなりません。
要するに、自賠責保険または共済に加入をしていなければ、原動機付自転車を含むすべての自動車を運転してはならないということであり、これに違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
自動車の運転は、危険を伴うものなので、このように法律で保険への加入が強制されているということです。
自賠責保険の内容は、人身事故による損害について支払われるにとどまり、物損事故は対象になりません。
支払われる額は、死亡による損害については、被害者1名について、上限3000万円までであり、葬儀費、逸失利益、被害者や遺族の慰謝料等が支払われます。
後遺障害による損害については、被害者1名について、上限4000万円までであり、障害の程度に応じて、逸失利益や慰謝料等が支払われます。
傷害による損害については、被害者1名について、上限120万円までであり、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等が支払われます。
被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度で、損害賠償額の支払を請求できますが、3年で時効となるので要注意です。
被害車両が、停止車両に追突をしたことによる事故等、100%被害者に責任のある場合は、相手車両の自賠責保険からは、支払を受けられません。
加害者も、実際に自分が被害者へ損害賠償の支払をした後で、保険会社に請求ができます。
実際には、自賠責保険からの支払だけでは、損害全額の回復に充分ではないことが多いものですが、加入は不可欠です。
任意保険は、簡単に言うと、この自賠責保険では足りない分の上乗せ・補充ということになります。
自賠責保険に加入していない状態で、事故を起こした場合には、全額自腹で損害賠償を行うこととなる上、無保険運転は、上記のように刑事罰も科され、直ちに免許停止処分にもなります。
自動車を運転する人は、いつ起こるとも分からない交通事故に備えて、自賠責保険への加入はもちろんのこと、その期限切れにも、注意をする必要があります。