参議院は、国会を構成する二院のうちの一院で、憲法や国会法、公職選挙法等に定めがあります。

参議院議員の定数は242人で、そのうち96人が比例代表選出議員、146人が選挙区選出議員とされています(平成28年6月現在)。
参議院議員の任期は6年で、3年毎に半数が改選されます。
議員は、国庫から相当額の歳費を受けます。
また、議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は逮捕されず、議院での演説、討論、表決について、院外で責任を問われません。会期前に逮捕された議員も、その議院の要求があれば、会期中は釈放されます。
これは、不逮捕特権、免責特権というもので、国民のために真に必要な議論・仕事を、議会で十二分に行ってもらうための定めです。

参議院は、憲法上いわゆる「衆議院の優越」により、法律案・予算・首相指名の議決、条約の承認等において、衆議院に劣後します。
なお、参議院には、衆議院のような解散・総選挙はありません(ただし、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となり、国に緊急の必要があるときに、内閣から、緊急集会の開催を求められることがあります)。

参議院は、上記の通り衆議院に劣後する点はあるものの、議員の任期は長く、解散により身分を失うこともありません。
これは、衆議院では解散・総選挙により、比較的頻繁にその時々の民意の反映がなされるのに対し、参議院には、長期的な視点から(とはいえ、3年毎に半数は改選されますが)、じっくりと諸事項の審議判断を行い、衆議院に対する抑制・均衡・補完の機能が期待されているからだといわれています。

いずれにせよ、共に国民の代表であることは変わりありませんので、その議員を選ぶ選挙は、極めて重要なものといえます。