最近は、改正の話題が色々と出ていて、賛否両論渦巻く憲法ですが、正式名称は「日本国憲法」です。
学校の授業でも、少なくとも「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が憲法の三大原則だということは、必ず教わるので、知らない人はほぼいないかと思います。
規定の内容を大まかに分けると、まず前文があって、それから天皇、戦争の放棄、国民の権利と義務、国会、内閣、司法、財政、地方自治、改正手続、最高法規性等について、定められています。
ざっと見ただけでも分かるように、いずれも国家・国民にとっての基本事項ばかりです。
要は、憲法は国の基本法であり、憲法が存在する究極の目的は、根本原則を定めることによって、国家権力の濫用を防ぎ、国民の権利や自由を確保することにあります(異論もあるかもしれませんが、基本的にはほとんどどの教科書にも、そう書かれており、大学等でもそのように教わるはずです)。
ただし、権利や自由ばかりではなく、教育、勤労、納税等の義務についても規定されています。
条文数は、全103条と少なく、各条文も比較的短いのですが、それだけに解釈で補う必要性は高くなるので、各条文について、文言の意味内容が問題となったり、論点がたくさん詰まっていたりします。
司法試験の受験生だった頃は、全ての条文を暗記するぐらい何度も読み込みました。
弁護士になった後は、日常の業務ではあまり用いる(登場する)ことのない法でもありますが(例えば、企業間の取引等には、憲法は通常関係しませんので)、そうはいっても国の最高法規であり、憲法違反等が問題となり得るような事案については、こちらに立ち返って条文の解釈等に当たることになります。
皆さんも、気が向いたら、一度お読みいただくと、色々とお気付きの点が出てくるかもしれません。