これだけインターネットの普及した昨今、インターネットの掲示板等に、不快な書き込み等をされた経験のある人もいるかと思います。
そのような場合について規定したのが、プロバイダー責任法です。
同法は、正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。
この呼称からも分かる通り、プロバイダー等の責任を「制限」している法律といえますが、逆に、どのような場合には責任を問えるのかも分かります。
同法によれば、インターネットや携帯電話の掲示板等で、誹謗中傷の書き込みや個人情報等を掲載されて、権利を侵害された場合には、その被害者は、プロバイダー事業者や掲示板の管理者等に対して、これを削除するよう、要請ができます。
この「権利を侵害された」とは、例えば名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害等に遭った場合です。
また、被害者は、削除と共に、書き込み等をした者(発信者)に対して、損害賠償の請求をすることも考えられます。
ただ、それがどこの誰なのかが分からないのが通常なので、被害者は、書き込み等によって権利を侵害されたことが明らかで、発信者に対する損害賠償請求権の行使のために必要な場合等には、プロバイダー事業者等に対して、発信者の情報(住所、氏名等)の開示を求めることができます。
この場合、事業者等は、発信者と連絡がつかない場合等を除いて、開示するかどうかについて、その発信者の意見を聴かなければなりません。
なお、事業者等は、開示の請求に応じないことによって、開示請求をした者に損害が生じた場合でも、原則として故意または重大な過失がない限り、賠償する責任を負いません。
被害者は、場合によっては、プロバイダー事業者等に対して、損害賠償を請求することもできますが、これは、原則として事業者等が、こうした書き込み等を防止する措置をとることが技術的に可能な場合であって、かつ問題の書き込み等によって、他人の権利が侵害されていることを知っている(のに措置をとらなかった)場合等に限られます。
事業者は、この書き込み等の防止措置をとった場合に、防止された発信者(書き込む側)に損害が生じても、この措置が、不特定者への送信を防止するために必要な限度で行われたもので、かつ、この書き込み等によって、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき等には、賠償責任を負いません。
インターネット上に記事を掲載したり、投稿をしたりする場合、匿名であることで、気が緩んで過激な事を書きがちなおそれがありますが、表示をしてしまう前に、自分の書いた内容を冷静に見直してみることも、大切かも知れません。