労働者にとっては、賞与や退職金も、重要な関心事だと思います。

賞与(ボーナス)

賞与に関しては、賃金と異なり、労働基準法上は、使用者が必ず払う義務があるとは規定されておらず、支払の有無や金額等は、原則として、使用者の裁量となります。
ただし、労働契約書や就業規則等に明記されている場合には、労働者は、請求をすることができます。
また、仮にこうした規定のない場合でも、それまでに一定の基準の賞与が払われてきた客観的な事実があれば、これを払う慣行が成立しているとして、請求する余地はあります(使用者にとっては、注意が必要な点です)。

退職金

退職金(退職手当)も、賞与と同様、法律上必ず払うべきものとはされていません。
ただし、同様に、労働契約書や就業規則、退職金規程等によって、支給条件等が定められていれば、法律上「賃金」の一部として、使用者に支払義務が発生するほか、これらのない場合でも、それまで職場において、退職金支払いの慣行が成立しているならば、労働者は請求をする余地があります。

賞与、退職金の問題についても、お気軽にご相談ください。