消費者は、事業者と比べて、情報の質、量、交渉力等において、格差があるのが一般的です(時に、事業者よりも詳しい消費者の方もいますが、あくまで「一般的には」、ということです)。
このような場合に、消費者と事業者の契約は、すべて有効とすると、時に理不尽な結果をもたすことがあります。
そこで、消費者を保護するために、定められた法律が、消費者契約法です。
以下、簡潔にご説明をします。

この法律において、「消費者」とは、個人(事業として、または事業のために、契約の当事者となる場合の個人は、事業者に当たるので、除かれます)をいいます。
また、「事業者」とは、法人その他の団体や、事業として、または事業のために、契約の当事者となる場合にの個人をいいます。
そして、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をさします。

<契約の取消>
消費者は、事業者が、契約の勧誘をする際に、
①重要な事項について、事実と異なることを告げたため、それを事実であると誤解した時、
②物品・権利・役務等、契約の目的となるものに関し、将来の価値や、将来受け取れるであろう金額、その他の将来変動が不確かな事項について、断定的な判断を述べたため、その内容が確実であると誤解した時、
③事業者が、ある重要な事項や、それに関連する事項について、消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について、消費者の不利益となる事実(ただし、上記の利益となる事実が告げられれば、消費者は通常、その不利益となる事実が存在しないと考えるであろうものに限られます)をわざと告げなかったことにより、その事実が存在しないと誤解した時、
④住居等から退去するよう求められたのに、事業者が退去せず、または退去する意思を示した消費者を、退去させないことによって、消費者が困惑した時
等は、その結果として、消費者が契約の申し込みまたは承諾をした場合、これを取り消すことができます。

上記の「重要事項」とは、消費者契約に関する、物品、権利、役務その他、契約の目的となるものの質、用途その他の内容や、対価その他の取引条件等であって、消費者が、その消費者契約を締結するかどうかについての判断に、通常影響を及ぼすべきものをいいます。
これらの取消ができるのは、追認をすることができる時から6か月以内、または契約の時から5年以内ですが、契約に問題のあった場合には、なるべく早く行うに越した事はありません。
取消の意思表示は、内容証明・配達証明郵便で行っておくと、後日の証拠にもなり、良いでしょう。

<契約条項の無効>
事業者が、消費者との契約の際に、
①事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任を、全部免除する条項、
②事業者の債務不履行(事業者やその代表者、従業員等がわざと、あるいは重大な不注意で、起こしたものに限られます)によって、消費者に生じた損害を賠償する責任を、一部免除する条項、
③事業者が、契約上の債務を履行する際に行った不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する民法上の責任を、全部免除する条項、
④事業者が、契約上の債務を履行する際に行った不法行為(事業者やその代表者、従業員等がわざと、あるいは重大な不注意で、起こしたものに限られます)によって、消費者に生じた損害を賠償する民法上の責任を、一部免除する条項、
⑤有償の契約で、かつその目的物に隠れた欠陥がある時(請負契約の場合には、仕事の目的物に欠陥がある時)に、その欠陥によって、消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を、全部免除する条項(ただし、一定の例外があります)、
等を定めても、その条項は、無効とされています。

同様に、事業者が、消費者との契約の際に、
①契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項で、これらを合算した額が、この契約と同種の契約を解除した場合に、事業者に生じるであろう平均的な損害の額を超えるもの、
②契約に基づいて、消費者が払うべき金銭の全部または一部を、支払期日(支払回数が2回以上になる場合には、各支払期日。以下同じ)までに払わない場合に備えて、損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項で、これらを合算した額が、支払期日の翌日から払う日までの日数に応じ、支払期日に払うべき額から既に払われた額を控除した額に、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの、
を定めても、これらを超える部分は、無効となります。

更に、民法や商法等の特定の規定を適用する場合と比べて、消費者の権利を制限したり義務を重くしたりするもので、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害すると評価される契約条項を定めた場合も、無効とされます。

これらの無効の主張も、内容証明・配達証明郵便で行っておくと、良いでしょう。

本法には、このほか、適格消費者団体や、差し止め請求権等についても、規定されています。

以上の通り、消費者は、法律上保護されており、事業者との間で、不当な契約を結んでしまったと思われるような場合には、お早めに契約の内容を精査し、取消や無効の主張ができないかを検討し、可能であればその意思表示をすることが必要です。

消費者契約の問題についても、お気軽にご相談ください。