支払督促は、少額訴訟と並ぶ、裁判所における、簡易な債権回収手続です。
民事訴訟法382条以下に規定がされており、以下、簡潔にご説明します。

<申し立てについて>
債権者(債権の請求をする人)は、金銭その他の代替物、または有価証券の、一定の数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所の裁判所書記官に対し、支払督促を申し立てることができます。
どこの簡易裁判所かについては、原則として、債務者(債権の請求をされる人)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、行うことになりますが、事務所や営業所のある人に対する請求で、その事務所・営業所での業務に関するものについては、その事務所・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所でも可能です。
また、手形・小切手による、金銭の支払の請求については、手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所でも可能です。

<発令について>
支払督促は、簡易裁判所の書記官が、書類の審査のみで行い、実質的な審理はされません。
支払督促には、請求の趣旨・原因、当事者・法定代理人等のほか、「債務者が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、督促異議(文字通り、督促に異議のあること)の申し立てをしないときは、債権者の申し立てにより、仮執行(仮の強制執行)を宣言すること」等が記載され、債務者の審尋(言い分を聴くこと)をせずに、発せられます。
こうして、支払督促が発せられると、それは債務者に送達された時点で、その効力が生じます。

<督促異議>
ただし、債務者にとっては、支払督促は、自分の言い分も聴かれずに、一方的に発せられてしまうものなので、債務者は、これに対して、異議(督促異議)を述べることができます。
債務者が、仮執行の宣言前に、適法な督促異議の申し立てをしたときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失い、後述の通り、通常の訴訟手続に移行します。

<仮執行の宣言>
債権者は、債務者が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、督促異議の申し立てをしないときは、次のステップとして、裁判所書記官に対し、仮執行の宣言を、申し立てることができます。
ただし、債権者は、仮執行の宣言を申し立てることのできる時から30日以内に、その申し立てをしないときは、支払督促はその効力を失ってしまうので、忘れないよう注意が必要です。
債権者から、仮執行宣言の申し立てがされた場合、書記官は、支払督促に手続の費用額を付記して、仮執行の宣言をします。
この、仮執行の宣言は、支払督促に記載され、原則として、当事者へ送達されます。
債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から、2週間を経過したときは、その支払督促に対して、督促異議の申し立てをすることができなくなるので、注意が必要です。

<仮執行の宣言に対する異議>
仮執行の宣言を付した支払督促に対して、債務者から督促異議の申し立てがないときや、債務者がその申し立てをしたが、それを却下する決定が出て、それが確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。
この場合は、債権者は、それをもとに、債務者の財産に対する強制執行(不動産・動産・給料等の差し押さえ等)が可能となります。
他方、適法な督促異議の申し立てがあったときは、債権者が行っていた支払督促の請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申し立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所、またはその所在地を管轄する地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなされます。
要するに、異議が出されて、言い分に争いがあるということであれば、通常の裁判の手続で審理・判決をしましょう、ということで、普通の裁判の手続に移行するわけです。
この場合、その後は、通常の裁判と同様に、双方が主張立証を行っていき、最終的には、和解や判決等で決着する方向へと進みます。

以上の通り、支払督促は、債権者にとっては、支払督促と仮執行宣言と、少なくとも2回、申し立てはしなければならないものの、申し立て書類も比較的容易で、ご本人でも作成しやすく、債務者から異議を出されて争われない限りは(争われた場合は、相手の住所地等の裁判所で、訴訟の手続を行っていくことになるので、その点が負担といえましょうか)、訴訟のような、細かい主張立証を含む実質的な審理は必要とせず、簡易迅速に、強制執行へと進められる手続であるといえ、債権回収を図りたい人にとっては、検討に値する選択肢の一つかと思います。

支払督促の問題についても、お気軽にご相談ください。