成年(20歳)に達した人は、養子をすることができます。
養子というのは、新たに、養親・養子の関係を形成することです。
ただし、親子関係という重大な効果が生じるものである以上、無制限にできるわけではなく、様々な制限があります。
以下、簡潔にご説明をします。

尊属(父母や祖父母等、祖先)や年長者を養子とすることは、できません。
後見人が、被後見人(未成年被後見人・成年被後見人)を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。
配偶者のいる人が、未成年者を養子とするには、配偶者と一緒にしなければなりません(ただし、配偶者の嫡出である子を、養子とする場合や、配偶者がその意思を表示することができない場合は、除きます)。
配偶者のいる人が、縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません(ただし、配偶者と一緒に縁組をする場合や、配偶者がその意思を表示することができない場合は、除きます)。
養子となる人が15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、縁組を承諾することができます(養子となる人の父母で、その監護をするべき人が他にいる時は、その人の同意が必要です)。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分または配偶者の直系卑属(子や孫等、子孫)を養子とする場合は、除きます)。
成年被後見人が縁組をするには、その成年後見人の同意を要しません。

縁組は、戸籍法の定めるところに従い、届け出ることによって、その効力を生じます。
その届出は、当事者双方と、成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければなりません。
縁組の届出は、その縁組が、法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができません。

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
養子は、養親の氏(姓・名字)を用います(ただし、婚姻によって、氏を改めた人は、婚姻の際に定めた氏を用いる間は、除きます)。

<縁組の無効>
縁組は、以下の場合には、無効です。
①人違い、その他の事情によって、当事者間に、縁組をする意思がない時
②当事者が、縁組の届出をしない時(ただし、その届出が、上記の当事者や証人の署名等の方式を欠いているだけの時は、縁組は有効です)。

<縁組の取消>
養親が未成年者である場合の縁組は、養親やその法定代理人から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、養親が成年に達した後、6か月を経過するか追認(後から承認すること)をした時は、除きます)。
養子が尊属や年長者である場合の縁組は、各当事者やその親族から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます。
後見人と被後見人との間で、家庭裁判所の許可なく行った縁組は、養子やその実方の親族から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、管理の計算が終わった後、養子が成年に達し、または行為能力を回復した後で、追認をするか6か月を経過した時は、除きます)。
配偶者の同意のない場合等の縁組は、縁組の同意をしていない人から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、その人が、縁組を知った後、6か月を経過するか追認をした時は、除きます)。
詐欺・強迫によって、縁組の同意をした配偶者は、その縁組の取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、その人が、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、6か月を経過するか追認をした時は、除きます)。
子の監護をするべき人の同意のない場合等の縁組は、縁組の同意をしていない人から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、その人が、追認をした時、または養子が15歳に達した後、6か月を経過するか追認をした時は、除きます)。
養子が未成年者である場合に、家庭裁判所の許可なく行った縁組は、養子や、その実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした人から、その取消を、家庭裁判所に請求することができます(ただし、養子が、成年に達した後、6か月を経過するか追認をした時は、除きます)。

詐欺・強迫によって、縁組をした人は、その縁組の取消を、家庭裁判所に請求することができます。
この取消権は、当事者が、詐欺を発見し、または強迫を免れた後、6か月を経過するか追認をしたときは、消滅します。
縁組の取消の効力は、将来に向かってのみ生じます。
縁組の時に、その取消の原因があることを知らなかった当事者が、縁組によって財産を得た時は、現に利益を受けている限度で、その返還をしなければなりません。
また、逆にそれを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を、返還しなければならず、この場合に、相手方が善意であった時は、その損害を賠償する責任も負います。
養子は、縁組の取消によって、縁組前の氏に戻ります。
また、縁組の日から7年を経過した後に、縁組前の氏に戻った人は、取消の日から3か月以内に、戸籍法の定めに従い、届け出ることによって、取消の際に用いていた氏を用いることができます。

<離縁>
養親子関係を設定しても、その後、これを解消したいという状況になることが、あります。
そのような場合には、以下の通り、離縁の手続をとることになります。

<協議離縁>
まずは、協議です。
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができます。
養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と、養子の離縁後にその法定代理人となるべき人との協議で、行います。
この場合に、養子の父母が離婚している時は、その協議で、その一方を、養子の離縁後にその親権者になるべき人として、定めなければなりません。
なお、縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存している当事者が、離縁をしようとする時は、家庭裁判所の許可を得て、これを行うことができます。
養親が夫婦である場合に、未成年者と離縁をするには、夫婦が一緒にしなければなりません(ただし、夫婦の一方が、その意思を表示することができない時は、除きます)。
成年被後見人が、離縁をするには、その成年後見人の同意は不要です。
離縁は、戸籍法の定めに従い、届け出ることによって、その効力を生じます。
その届出は、当事者双方と、成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければなりません。
詐欺・強迫によって、離縁をした人は、その離縁の取消を、家庭裁判所に請求することができます。
この取消権は、当事者が、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、6箇月を経過するか追認をしたときは、消滅します。

離縁の届出は、その離縁が、法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、役所は受理することができません(ただし、これに反して受理された離縁は、有効です)。

<調停離縁>
当事者間で協議がまとまらない時や、協議をしてもまとまらない時は、家庭裁判所へ、調停を申し立てることになります。
この場合、家庭裁判所で、調停委員が、当事者の双方から、交互に事情を聴き、話がまとまるように調整をしてくれます(ただし、調停委員は、中立な立場であり、どちらかの味方というわけではありません)。
調停でも話がまとまらない時などは、家庭裁判所は、審判をすることができます。

<裁判離縁>
調停で離縁が成立せず、審判にもならない場合には、裁判で離縁を認めてもらう方法があります。
縁組の当事者の一方は、以下の場合に限って、離縁の訴えを提起することができます。
①他の一方から、悪意で遺棄された時
②他の一方の生死が、3年以上明らかでない時
③その他、縁組を継続しがたい重大な事情のある時
裁判所は、この①や②の事情がある場合であっても、一切の事情を考慮して、縁組の継続を相当と認める時は、離縁の請求を棄却することができます。
養子が15歳に達しない間は、養親と離縁の協議をする資格のある人から、その人に対して、離縁の訴えを提起することができます。

養子は、離縁によって、縁組前の氏に戻ります(ただし、配偶者と一緒に養子をした養親の、一方のみと離縁をした場合は、除きます)。
縁組の日から7年を経過した後に、このようにして縁組前の氏に戻った人は、離縁の日から3箇月以内に、戸籍法の定めるところに従い、届け出ることによって、離縁の際に用いていた氏を、用いることができます。

以上は、通常の養子(いわゆる普通養子)の場合です。
普通養子は、子が養子に行っても、実方との血族との親族関係は、法的には終了しません(例えば、相続等は発生します)。

<特別養子>
これに対し、子が養子に行くと、実の親族との関係が終了してしまう、特別養子という制度もあります。
そんな制度が必要なのか、と思われるかもしれませんが、世の中には、必ずしもうまく子を育てられる父母ばかりではない等、様々な事情により、このような制度も、実際に必要とされています。

家庭裁判所は、下記の一定の要件がある時は、養親となる人の請求によって、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を、成立させることができます。
養親となる人は、配偶者のいる人でなければなりません。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならない時は、養親となることができません(ただし、夫婦の一方が、他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子は、除きます)の養親となる場合は、除きます)。
養親となれるのは、25歳に達している人です(ただし、養親となる夫婦の一方が、25歳に達していない場合でも、その人が20歳に達している時は、除きます)。
養子となれるのは、特別養子縁組の請求の時に、6歳に達していない人です(ただし、その人が8歳未満で、6歳に達する前から引き続き、養親となる人に監護をされている場合は、養子となれます)。
特別養子縁組の成立には、養子となる人の父母の同意が必要です(ただし、父母がその意思を表示できない場合や、父母による虐待、悪意の遺棄、その他養子となる者の利益を著しく害する事情がある場合は、除きます)。
特別養子縁組は、父母による、養子となる人の監護が、著しく困難・不適当であること、その他特別の事情がある場合に、子の利益のため、特に必要があると認める時に、これを成立させるものとされています。
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が、養子となる者を、6か月以上の期間監護した状況を、考慮しなければなりません。
この期間は、特別養子縁組の請求の時から起算します(ただし、その請求前の監護の状況が、明らかである時は、除きます)。
養子と、実方の父母やその血族との親族関係は、特別養子縁組によって、原則として、終了します。

以下の二点に該当し、かつ、養子の利益のため、特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母等の請求によって、特別養子縁組の当事者を、離縁させることができます。
①養親による、虐待、悪意の遺棄、その他、養子の利益を著しく害する事情があること
②実父母が、相当の監護をすることができること
特別養子縁組の場合は、この場合にしか、離縁はできません。
養子と、実父母やその血族との間では、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の、親族関係を生じます。
要は、元の親族関係に戻る、ということです。

以上が、養子制度の概要となります。

養子の問題についても、お気軽にご相談ください。