恐喝罪は、刑法249条に規定されています。

すなわち、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する、とされています。
また、2項では、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同様とされています。
これは、恐喝の対象となる財産は、「物」に限られず、「財産上の利益」も含まれるという趣旨です(例えば、脅して債務を免除させる場合など)。
なお、「物」については、たとえ自己の所有物であっても、他人が占有しているような場合には、他人の「物」とみなされ、それを脅し取れば、恐喝罪が成立します。

恐喝とは、相手(被害者)の反抗を抑圧しない程度の脅迫で、財物・財産上の利益を得るために、用いられるものをいい、そのような程度のものであれば、暴行も含まれます。
逆に、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫により、財物・財産上の利益を得る場合は、強盗罪になります(こちらの方が重いです)。
その行為が恐喝行為に当たるかどうかは、具体的な事情のもとで、実質的に判断されます。

そして、恐喝行為により、相手が畏怖をして、財産を移転する行為をした場合には、既遂となります。
財産を移転する行為といっても、被害者から積極的に財産を渡す行為だけでなく、犯人が財産を持っていくのを、被害者が黙認しているような場合も、含みます。

恐喝罪については、例えば、被害者に対して、売買代金を払ってもらう権利のある人が、脅迫をして払ってもらったような場合にも、恐喝罪が成立するのか、という問題があります。
この点について、判例は、権利の行使が、その権利の範囲内であって、かつその方法が、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、違法の問題は生じないが、その範囲または程度を逸脱する時には、違法となる、としています。

なお、配偶者(夫や妻)、直系血族(父母や祖父母、子や孫)、同居の親族との間で、恐喝を行った場合には、その刑は、免除されます。
また、これらの親族以外の親族との間で、恐喝を行った場合には、その被害者等からの告訴がなければ、公訴を提起することはできません。
これは、親族という、血縁の近い者同士の間での行為であることから、そのような事件の解決は、親族同士で行うことが望ましく、法はなるべく立ち入らない、という観点からの規定です。
したがって、被害者とは親族ではない共犯者がいるような場合には、その人については、適用されません。

恐喝罪は、罰金刑がないので、逮捕・勾留後に、罰金刑で済むということはなく、起訴猶予か起訴のどちらかしかありません。
その意味では、窃盗罪よりも重い犯罪といえます。