名誉毀損罪は、刑法230条以下に規定されており、その法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
ここにいう名誉とは、社会が人に与える評価としての外部的名誉や、人が自分自身に対して持っている、主観的な名誉感情のこととされています。
したがって、個人だけではなく、法人等にも、名誉は認められます。
名誉毀損となるのは、公然と事実を摘示する行為です。
「公然」とは、不特定または多数の人が、知りうる状態のことです。
分かりやすいのは、例えば駅前の広場等で行う場合でしょうか。
「事実を摘示」とは、原則的には、真実であるかどうかを問わず、ある程度具体的な事実を、指摘して示すことをいいます。
その結果、名誉を毀損した、すなわち、その相手の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させた、といえる場合には、名誉毀損罪が成立します。
なお、死者の名誉を毀損した場合は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ、処罰されません。
これは、死者の場合には、歴史学上も、批判の対象とされる必要があるためとされています。
以上が、名誉毀損罪の概要ですが、同罪の成立に関しては、かなり重要な特例があります。
以下、簡潔にご説明します。
まず、名誉毀損行為が、以下の3点を充たす時には、処罰されません。
①公共の利害に関する事実についてのものであること
②その目的が、もっぱら公益を図ることにあったと認められること
③その事実が真実であることが証明されたこと
これは、名誉毀損行為は、時に表現の自由と紙一重の場合があり、表現の自由と名誉の保護との調和を図る必要があることから、このような場合には、表現の自由を優先させることとしたものです。
そして、更に、公訴が提起されていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます。
つまり、このような刑事事件に関する事実の場合は、上記①の立証(証明すること)は不要で、残りの②③を充たす限りは、名誉毀損罪として処罰されない、ということです。
また、名誉毀損がどうかが問題とされる行為が、公務員や、公選による公務員の候補者(例えば、国会議員の立候補者等)に関する事実についてのものである場合には、そこで摘示された事実が真実であると証明された時は、処罰されません。
つまり、このような事実についての公然摘示行為である場合には、上記①②の立証は不要で、③の証明だけがされれば、処罰はされない、ということです(ただし、例えば、公務員としての職務や活動にはまったく関係のない、身体的な特徴等についての誹謗中傷等まで、許されるというわけではありません)。
あと、上記の③に関して、事実を真実であると誤信して、行為に及んだ場合も、問題になります。
この場合は、結論からいえば、実務上は、「確実な資料・根拠に照らして、真実と誤信したことに相当の理由がある場合に限り、やむを得ないものとして、不可罰とする」、という扱いがされています。
いいかげんな資料や根拠から、軽率に真実と誤信をして、名誉毀損をした人まで保護することは、相当とは言いがたいので、このようにされています。
なお、名誉毀損罪は、親告罪、すなわち、被害者やその法定代理人等による告訴がなければ、公訴を提起することのできない犯罪です。
死者の名誉毀損罪については、死者の親族や子孫が、告訴権者となります。