携帯電話は、もはや現代には欠かせないツールといえますが、これを自動車の運転中に使用すると、処罰されます。

道路交通法71条5号の5では、自動車等を運転する者は、停止している時を除き、原則として、携帯電話等を通話のために使用したり、または自動車等に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置(バックミラーや速度計等は除きます)に表示された画像を注視したりしてはいけないとしています。
これに違反し、それによって道路における交通の危険を生じさせた場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(道路交通法119条9号の3)。
「原則として」というのは、ハンズフリーの場合や、傷病者の救護等のため、走行中緊急やむを得ずに行う場合等は、例外とされているからです。

それでも、走行中に携帯電話で話している人は、今も割と見かけます。
確かに便利な道具なのですが、軽い気持ちでも、大きな事故につながりかねません。
走行中に少し携帯電話を見ていただけで、人をはねて死なせてしまい、刑事裁判で裁かれた人も、過去にいます。
この場合は、もはや道路交通法の問題を超え、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される、自動車運転過失致死罪となります。
そうなった場合、ご遺族は「なぜうちの人が、その時そこに居合わせてしまったのだろう」という思いにとらわれ、その怒り、悲しみ、やるせなさは、絶大なものです。
その場合の被告人は、ご遺族に顔向けができません。

くれぐれも、注意が必要です。