犯人蔵匿罪・犯人隠避罪は、刑法103条に規定されています。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した人や、拘禁中に逃走した人を、蔵匿または隠避させた場合に、この罪が成立します。
要するに、犯罪をした人を、かくまったり、逃走の手助けをしたりした場合、その行為自体が犯罪となるわけです。
これは、刑事司法の手続を妨害するような行為であるということで、犯罪とされています。
法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
内容について、具体的に説明をします。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した人」は、犯罪の疑いをかけられて、現に捜査をされている人や、捜査機関にまだ発覚していない人、言い渡された有罪判決がまだ確定していない人なども、広く含みます。
たとえ無実である人であっても、含まれるとされています。
これは、無実だからかくまっても良いということになると、その人が本当に無実なのかどうかも含めて、捜査等をすることが妨げられるから、とされています。
「蔵匿」とは、捜査機関等による発見・逮捕を免れさせるような、隠匿場所を提供することをいい、「隠避」とは、蔵匿以外の方法によって、捜査機関等による発見・逮捕を免れさせるような、一切の行為(例えば、犯人に逃走資金を与えたり、自分が身代わり犯人として警察署に出頭したりなどの行為)をいいます。
かくまう側は、その人が罰金以上の刑に当たる犯人であることを認識して、蔵匿・隠避をするだけで本罪が成立し、その犯人がどんな犯罪を行ったのかや、どこの誰であるか等を知らなくても関係ありません。
なお、犯人や、逃走した人の親族が、その人の利益のために、この犯罪を行ったときは、裁判所はその刑を免除することができます(刑法105条)。
これは、親族であれば、情愛からその犯人をかくまう等の行為をすることも、責めにくい面があるからですが、免除できるというだけであって、必ず処罰されないというわけではありません。
以上の通り、これらの罪が成立する範囲はかなり広いものといえ、安易に犯人をかくまうなどの行為をすると、それ自体が罪に問われるおそれがあるので、注意が必要です。