ストーカーについては、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が、規定をしています。
以下、概要をご説明します。

この法律は、ストーカー行為の処罰や、その被害者に対する援助措置等を定めており、被害者の身体・自由・名誉等を守ろうとするものです。
ストーカー行為とは、おおむね、恋愛感情や、それが満たされなかった恨みを充足する目的で、相手方や、その配偶者、一定の親族等に対し、身体の安全や、平穏・名誉等を害したり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせたりするような方法によって、つきまとい、住居や勤務先等を見張ったり、押し掛けたり等の行為を、反復して行うことをいいます。
これらのつきまとい等のほかにも、その行動を監視していると思わせるような事項を告げたり、面会や交際等を要求したり、拒まれても電話やメールをし続けたりすること等の行為も、上記の方法で行えば、ストーカー行為にあたります。

ストーカー行為の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金であり、告訴が必要とされています。

警視総監、道府県警察本部長、警察署長等は、被害者から申し出を受けた場合に、要件を充たすと認める時は、つきまとい等の行為をした者に対し、警告をすることができます。
また、公安委員会は、警告を受けた者が、これに従わずに行為を継続した場合に、要件を充たすと認める時は、この者に対して、禁止命令をすることができます。
これらの一定の命令等に違反して、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。
警察本部長等は、ストーカー行為等の被害者から申し出があり、相当と認めるときは、その者に対して、被害を自ら防止するための措置を教える等、必要な援助もします。

ストーカーは、行為がエスカレートしていくおそれがあり、時に重大な事件の発生しかねない問題ですので、「そのうち自然に収まるだろう」「自分さえ我慢をしていればよい」等と考えず、早めに対処をすることが、肝要です。
被害に遭った、あるいは遭いそうになったら、大事に至る前に、警察や弁護士に相談をしましょう。