送り付け商法とは、注文がされていないのに、一方的に商品を送り付け、その代金を請求するという販売方法のことで、ネガティブ・オプションとも言われます。
頼んでもいないのに送られる時点で、迷惑極まりないものですね。
対処法は、以下の通りです。

本人が在宅している場合は、頼んだ覚えがなければ、その旨を配送業者に告げて、受け取りを拒否すれば良いのですが、本人が不在の場合は、家族が商品を受け取ってしまうおそれがあります。
よく分からずにいったん受け取ってしまった場合でも、それだけで契約が成立するわけではないので、商品を使用等せずに、そのまま返送をしても構いません。
また、自分からあえて返送をしなくても、そのまま保管しておいて、商品の送付があった日から14日を経過するまでに業者が引き取りに来なければ、業者は返還を請求できなくなり、受領者は商品を自由に処分することができます(特定商取引法59条1項)。
業者に引き取りを請求した場合には、その日から7日を経過するまでに業者が引き取りに来なければ、同様となります。
ただ、この規定は、受領者にとって商行為となる売買の場合は、適用されません。
また、上記の期間内に、商品を使用・消費してしまうと(梱包を開いただけなら大丈夫)、購入について承諾をしたことになってしまい、代金を払う必要も生じるので、少なくともこれだけの期間は、商品に手を付けずに置いておく必要があります。

実際には、受け取りの際に、代金を払っていなければ問題はないのですが、代引きで家族がいったん代金を払ってしまっていると、相手の業者によっては、返金をしてもらうことが事実上困難になる場合もあります。
注文を受けていないのに、そのように装って商品を送り、その旨を誤信させて代金を払わせることは、詐欺罪や、特定商取引法違反の罪にも該当し得るもので、実際に逮捕者も出ています。

覚えのない商品の受け取りには、くれぐれも注意をしましょう。